○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき条例のうち毛呂山町条例を準用する条例

昭和55年1月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき条例のうち、毛呂山町条例を準用することについて必要な事項を定めるものとする。

(準用する条例)

第2条 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき条例のうち、次の表の左欄に掲げる条例は、当該右欄に掲げる毛呂山町条例を準用するものとする。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき条例

準用する毛呂山町条例

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第12号)

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第13号)

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第14号)

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第18号)

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第2号)

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合一般職職員の給与に関する条例

職員の給与に関する条例(昭和30年条例第8号)

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合一般職職員の旅費に関する条例

毛呂山町職員等の旅費に関する条例(昭和30年条例第10号)

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第5号)

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員公務災害見舞金支給条例

毛呂山町職員公務災害見舞金支給条例(昭和51年条例第18号)

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員の定年等に関する条例

毛呂山町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の休日を定める条例

毛呂山町の休日を定める条例(平成元年条例第23号)

職員の育児休業等に関する条例

職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)

(読み替え規定)

第3条 前条の規定により準用する場合にあつては、毛呂山町条例中「毛呂山町」とあるのは「毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合」と、「町長」とあるのは「管理者」と、「町」とあるのは「組合」と、「会計管埋者」とあるのは「事務局長」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、前条の規定により準用する職員の給与に関する条例別表第2の規定については、同表中「参事又は課長の職務」とあるのは「事務局長の職務」と、「専門員又は副課長の職務」とあるのは「事務局次長又は課長の職務」と、「係長又は主査の職務」とあるのは「副主幹又は主査の職務」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

2 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき条例のうち毛呂山町条例を準用する条例

昭和55年1月16日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和55年1月16日 条例第10号
昭和59年8月25日 条例第2号
平成2年2月20日 条例第3号
平成4年9月10日 条例第5号
平成13年8月27日 条例第3号
平成31年2月21日 条例第1号
令和2年2月19日 条例第1号
令和5年2月13日 条例第2号