○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき規則のうち毛呂山町規則を準用する規則
昭和55年2月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき規則のうち、毛呂山町規則を準用することについて必要な事項を定めるものとする。
(準用する規則)
第2条 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき規則のうち、次の表の左欄に掲げる規則は、当該右欄に掲げる毛呂山町規則を準用するものとする。
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき規則 | 準用する毛呂山町規則 |
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 | 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年毛呂山町規則第7号) |
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和62年毛呂山町規則第1号) |
議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則 | 毛呂山町議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則(昭和43年毛呂山町規則第3号) |
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 | 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年毛呂山町規則第5号) |
職員の給料等の支給に関する規則 | 職員の給料等の支給に関する規則(昭和58年毛呂山町規則第4号) |
職員の扶養手当の支給に関する規則 | 職員の扶養手当の支給に関する規則(昭和41年毛呂山町規則第1号) |
住居手当に関する規則 | 住居手当に関する規則(昭和49年毛呂山町規則第26号) |
通勤手当の支給に関する規則 | 通勤手当の支給に関する規則(昭和34年毛呂山町規則第1号) |
期末手当及び勤勉手当に関する規則 | 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年毛呂山町規則第1号) |
休日勤務手当に関する規則 | 休日勤務手当に関する規則(平成元年毛呂山町規則第25号) |
時間外勤務手当に関する規則 | 時間外勤務手当に関する規則(平成6年毛呂山町規則第15号) |
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合契約規則 | 毛呂山町契約規則(平成25年毛呂山町規則第9号) |
職員の再任用の実施に関する規則 | 職員の再任用の実施に関する規則(平成13年毛呂山町規則第26号) |
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員の定年等に関する規則 | 毛呂山町職員の定年等に関する規則(平成13年毛呂山町規則第27号) |
再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則 | 再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則(平成13年毛呂山町規則第32号) |
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合一般職員の旅費の支給に関する規則 | 毛呂山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和56年毛呂山町規則第8号) |
会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する規則 | 会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する規則(令和2年毛呂山町規則第9号) |
会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 | 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年毛呂山町規則第10号) |
(読み替え規定)
第3条 前条の規定により準用する場合にあつては、毛呂山町規則中「毛呂山町」とあるのは「毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合」と、「町長」とあるのは「管理者」と、「町」とあるのは「組合」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。