○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合表彰規則

平成9年1月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、組合行政に功労顕著な者及び公益上功労があつた者を表彰し、もつて本組合の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、有功表彰及び特別表彰の2種類とする。

2 有功表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。

(1) 組合議会の議員で在職満10年に達した者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項、第180条の5第1項第4号の規定に基づく監査委員として在職満12年に達した者

(3) 組合の職員で在職満25年に達し、誠実に努め、職務に精励した者

3 特別表彰は、個人又は団体で次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 下水道事業又は業務の振興を図り、公共の福祉に寄与し、その功績が特に優れたもの

(2) 組合の公益のため多額の金品等を寄付したもの

(3) その他、管理者が特に表彰に値すると認めるもの

(在職年数の計算方法)

第3条 前条第2項各号の年数計算は、次の各号による。

(1) 在職年数は、就職の月より起算し、退職の月までとする。

(2) 退職後再び就職した場合においては、前後の在職年数は通算するものとする。

(3) 1か月に満たない端数がある場合においては、15日未満は切り捨て、15日以上は1月とする。

(4) 同時に二以上の職を兼ねる場合はいずれか一方によるものとし、重複する期間は算入しない。

(5) 在職年数の算定は、毎年9月1日現在で行う。この場合において、前年の9月2日から当該年の9月1日までの間に退職若しくは死亡した者についても同様とする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は管理者が行い、表彰状(様式第1号)に副賞を添え授与する。

2 表彰される者が、表彰前に死亡したときは、表彰状に副賞を添え、その遺族に授与する。

(遺族の順位)

第5条 前条第2項に定める遺族の順位は、次のとおりとする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 

(4) 父母

(5) 祖父母

2 特別の事情がある場合は、前項の順位を変更することができる。

(表彰の登録)

第6条 有功表彰若しくは特別表彰を受けた者は、表彰者名簿(様式第2号)に登録する。

(表彰の特例)

第7条 功績の著しい者が危篤の際は、第2条第2項の適用についての在職年数を短縮し、表彰することができる。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年管理者が定める日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。

(被表彰者の審査)

第9条 第2条に該当する者があるときは、表彰内申書(様式第3号)を作成し、管理者が審査決定するものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合表彰規則第2条第2項第3号の規定により表彰を受けた者については、改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合表彰規則第2条第2項第3号の規定により表彰を受けたものとみなす。

画像

画像

画像

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合表彰規則

平成9年1月31日 規則第1号

(平成23年8月5日施行)