○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合表彰規則
平成9年1月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、組合行政に功労顕著な者及び公益上功労があつた者を表彰し、もつて本組合の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、有功表彰及び特別表彰の2種類とする。
2 有功表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。
(1) 組合議会の議員で在職満10年に達した者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項、第180条の5第1項第4号の規定に基づく監査委員として在職満12年に達した者
(3) 組合の職員で在職満25年に達し、誠実に努め、職務に精励した者
3 特別表彰は、個人又は団体で次の各号の一に該当するものについて行う。
(1) 下水道事業又は業務の振興を図り、公共の福祉に寄与し、その功績が特に優れたもの
(2) 組合の公益のため多額の金品等を寄付したもの
(3) その他、管理者が特に表彰に値すると認めるもの
(1) 在職年数は、就職の月より起算し、退職の月までとする。
(2) 退職後再び就職した場合においては、前後の在職年数は通算するものとする。
(3) 1か月に満たない端数がある場合においては、15日未満は切り捨て、15日以上は1月とする。
(4) 同時に二以上の職を兼ねる場合はいずれか一方によるものとし、重複する期間は算入しない。
(5) 在職年数の算定は、毎年9月1日現在で行う。この場合において、前年の9月2日から当該年の9月1日までの間に退職若しくは死亡した者についても同様とする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は管理者が行い、表彰状(様式第1号)に副賞を添え授与する。
2 表彰される者が、表彰前に死亡したときは、表彰状に副賞を添え、その遺族に授与する。
(遺族の順位)
第5条 前条第2項に定める遺族の順位は、次のとおりとする。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 孫
(4) 父母
(5) 祖父母
2 特別の事情がある場合は、前項の順位を変更することができる。
(表彰の登録)
第6条 有功表彰若しくは特別表彰を受けた者は、表彰者名簿(様式第2号)に登録する。
(表彰の特例)
第7条 功績の著しい者が危篤の際は、第2条第2項の適用についての在職年数を短縮し、表彰することができる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は、毎年管理者が定める日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合表彰規則第2条第2項第3号の規定により表彰を受けた者については、改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合表彰規則第2条第2項第3号の規定により表彰を受けたものとみなす。