○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会傍聴人取締規則
昭和55年1月16日
議会規則第2号
第1条 会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名、年齢及び職業を傍聴人係に申し出なければならない。
第2条 児童は、その事由により、議長が特に許可した場合に限り、傍聴することができる。
第3条 議長は、銃器その他危険なものをもつている者、酒気を帯びている者その他取締上その必要があると認める者の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
第4条 議長は、傍聴席に余裕がないとき、又は取締上その必要があるときは、その事由を明示して傍聴人の員数を制限することができる。
第5条 傍聴人は、その事由の如何にかかわらず、議場に入ることはできない。
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙しないこと。
(3) 議場における言動に対し、公然と可否を表明し、又は拍手などしないこと。
(4) 静粛を旨とし、議事の妨害となるような行為をしないこと。
(5) 他人に迷惑をかけ、又は不体裁な行為をしないこと。
第7条 すべて傍聴人は、秘密会を開く議決があつたとき、又は傍聴席が騒がしいため退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
第8条 すべて傍聴人は、議長及び傍聴人係の指示に従わなければならない。
第9条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。