○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合監査委員条例

昭和55年1月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の7日前までに、その旨を管理者に通知しなければならない。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第3条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項、第235条の2第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査(管理者の要求に係るものを除く。)を行うときは、あらかじめその期日の10日前までに、その旨を管理者に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第4条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項、第243条の2の2第3項(地公企法第34条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに地公企法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求があるときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 法第75条第3項の規定による監査の結果に関する報告の送付、公表及び提出、第98条第2項の規定による監査の結果に関する報告、第199条第9項の規定による監査の結果に関する報告の提出及び公表(管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)第235条の2第3項及び地公企法第27条の2第2項の規定による監査の結果に関する報告の提出(管理者の要求に係る監査に関するものに限る。)並びに法第243条の2の2第3項の賠償責任の有無及び賠償額の決定は、請求又は要求のあつた日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項に規定する例日は、20日とする。ただし、その日が毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の休日を定める条例(昭和55年毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合条例第10号)第1条第1項に規定する組合の休日である場合その他やむを得ない理由があるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第6条 法第233条第2項及び第241条第5項並びに地公企法第30条第2項の規定により審査に付せられたときは、20日以内に意見をつけて管理者に回付しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合監査委員条例

昭和55年1月16日 条例第8号

(令和2年8月18日施行)