○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合事務局設置に関する条例

昭和55年1月16日

条例第3号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 158 条第1項の規定に基づき、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者の権限に属する事務を処理させるため、事務局を設置する。

(委任)

第2条 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の事務局の内部組織は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合事務局設置に関する条例

昭和55年1月16日 条例第3号

(平成16年8月27日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和55年1月16日 条例第3号
平成16年8月27日 条例第6号