○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合事務局設置に関する条例
昭和55年1月16日
条例第3号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第 158 条第1項の規定に基づき、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者の権限に属する事務を処理させるため、事務局を設置する。
(委任)
第2条 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の事務局の内部組織は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。