○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の事務組織に関する規則

平成16年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合事務局設置に関する条例(昭和55年毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合条例第3号)第2条の規定に基づき、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の事務局の内部組織について必要な事項を定めることにより、その所掌事務等を明確にし、もつて行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(運営の原則)

第2条 組織は、相互に緊密な連絡を図り、すべて一体となつて行政機能を発揮しなければならない。

2 職員は、相互に一致協力し、組織を弾力的に運用するものとする。

(課及び担当)

第3条 事務局に課及び担当を置き、その名称及び事務分掌は、別表のとおりとする。

(職制)

第4条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

事務局長

上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

事務局次長

上司の命を受け、事務局の事務に関し、特に指定された事項を処理し、その事務を処理するため職員を指揮監督するとともに、事務局長を補佐し、事務局の事務を整理する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員の指揮監督するとともに、事務局長及び事務局次長を補佐する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

主幹

上司の命を受け、所管の事務を処理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督するとともに課長を補佐する。ただし、担当のリーダーを命ぜられた者は、その構成員として担当の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担当内の困難な事務を処理するとともに、課長及び担当のリーダーを補佐する。ただし、担当のリーダーを命ぜられた者は、その構成員として担当の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、担当内の相当困難な事務を処理するとともに、担当のリーダーを補佐する。

主任

上司の命を受け、担当内の相当困難な事務又は技術を処理する。

主事又は技師

上司の命を受け、担当内の事務又は技術に従事する。

3 前2項に定めるもののほか、事務局に専門員、主事補及び技師補その他必要な職を置くことができる。

(組織の特例)

第5条 管理者は、臨時又は特別な事務で、この規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、別に定めるところにより、本部又はプロジェクト・チームを設けて処理させることができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の事務組織に関する規則(昭和55年毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合規則第2号)の規定により、次の表の左欄に掲げる係に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の事務組織に関する規則の規定により、同表の右欄に掲げる担当に従前の職をもつて勤務を命ぜられたものとする。

庶務係

総務担当

工務係

工務担当

排水設備係

工務担当

業務係

総務担当

維持係

管理担当

管理係

管理担当

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の事務組織に関する規則の規定により、次の表の左欄に掲げる担当に勤務を命ぜられている職員で別に辞令を発せられない者は、改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の事務組織に関する規則の規定により、同表の右欄に掲げる担当に従前の職をもつて勤務を命ぜられたものとする。

総務担当

総務課 総務担当

工務担当

建設管理課 建設担当

管理担当

建設管理課 管理担当

別表(第3条関係)

名称及び事務分掌

課名

担当名

事務分掌

総務課

総務担当

(1) 公印の取扱い及び保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 儀式及び交際に関すること。

(4) 条例等の立案、審査及び組合例規集に関すること。

(5) 現金、預金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(6) 決算に関すること。

(7) 議会に関すること。

(8) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。

(9) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(10) 埼玉県市町村職員共済組合及び埼玉県市町村総合事務組合に関すること。

(11) 公務災害補償に関すること。

(12) 公平委員会に関すること。

(13) 情報公開制度に関すること。

(14) 個人情報保護制度に関すること。

(15) 情報公開・個人情報保護審議会に関すること。

(16) 行政不服審査会に関すること。

(17) 災害対策及び危機管理に関すること。

(18) 他の所管に属さない事項に関すること。

財政担当

(1) 予算に関すること。

(2) 執行計画及び財政計画に関すること。

(3) 監査に関すること。

(4) 起債に関すること。

(5) 入札参加資格審査に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 下水道使用料金に関すること。

(8) 財産の管理及び処分に関すること。

(9) 公用自動車の管理に関すること。

(10) 事務のOA化の推進に関すること。

(11) 経営戦略等に関すること。

建設管理課

建設担当

(1) 下水道全体計画に関すること。

(2) 下水道の調査及び事業決定に関すること。

(3) 下水道の設計及び施行管理に関すること。

(4) 下水道供用開始に関すること。

(5) 公共用地の取得に関すること。

(6) 開発行為に伴う下水道の指導に関すること。

(7) 排水設備工事に関すること。

(8) 下水道普及促進に関すること。

(9) 下水道公認工事店に関すること。

(10) 下水道排水設備工事責任技術者に関すること。

(11) 供用促進補助金に関すること。

(12) 水洗便所改造資金融資あつせんに関すること。

(13) 私道対策に関すること。

(14) 水洗化台帳に関すること。

(15) 受益者負担金に関すること。

管理担当

(1) 処理場施設及びポンプ施設の維持管理に関すること。

(2) 処理場施設及びポンプ施設の増設及び改造に関すること。

(3) 排水水質の監視及び指導に関すること。

(4) 除害施設の設置及び管理指導に関すること。

(5) 下水道管渠等の維持管理に関すること。

(6) 下水道台帳の整備及び保管に関すること。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の事務組織に関する規則

平成16年3月31日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

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