○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合行政改革委員会設置要綱

平成17年8月17日

告示第17号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な組合行政の実現を推進するため、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合行政改革委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合(以下「組合」という。)の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、全職員(組合以外へ派遣中の職員を除く。)による委員をもつて組織する。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、事務局長をもつて充てる。

3 副会長は、事務局次長をもつて充てる。

(部会)

第5条 委員会に、財政計画部会、事務改善部会及び職場環境部会を置く。

2 部会に部会長を置き、部会に所属する委員の互選によりこれを定める。

3 委員が部会に所属する期間は2年とし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務担当において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合行政改革委員会設置要綱

平成17年8月17日 告示第17号

(平成17年8月17日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成17年8月17日 告示第17号