○管理者の専決事項の指定について

昭和55年2月28日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第 180 条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項は、管理者において専決することができるものとして指定する。

(1) 法律上組合の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件につき 100 万円未満のもの

(2) 前号の損害賠償額の決定に伴い、予算を定めること。

(3) 組合が当事者である和解(裁判上の和解を除く。)で、その目的の価額が1件につき100万円未満のもの

管理者の専決事項の指定について

昭和55年2月28日 議決

(昭和55年2月28日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和55年2月28日 議決