○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合事務決裁規則

平成15年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、管理者の権限に属する事務についての管理者の決裁事項及び事務局長の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、決裁処理の権限と責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的な意思を決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わつて決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決をすることができる者をいう。

(4) 代決 管理者又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合に、決裁権者の決裁すべき事項を、決裁権者に代わつて臨時に決裁することをいう。

(5) 不在 決裁権者又は審議、審査及び合議の関与を行う者が出張、病気その他の理由により決裁又は関与を行うことができない状態をいう。

(6) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、決裁を受けなければならない事務について調査又は検討し、その事務に対する意見を決裁権者に表明することをいう。

(7) 合議 決裁を受けなければならない事務について、決裁権者が総合的に判断して適正な意思決定ができるよう関係職員と協議、調整することをいう。

(決裁の原則)

第3条 決裁権限を有する職員は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、その決裁権限を行使しなければならない。

(専決事項)

第4条 専決権者の決裁事項は、おおむね別表に定めるとおりとする。

(決裁の例外)

第5条 専決権者は、専決の対象とされた事務が、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けるものとする。

(1) 事案が重要又は異例に属すると認められるとき。

(2) 事案が先例となるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

2 この規則に専決事項として定められていないものであつても、その内容により専決することが適当であると類推できるものは、この規則に定める専決事項に準じて専決することができる。

(専決の報告)

第6条 専決権者は、専決した事務が報告を必要とする事務であると認められるときは、当該専決した事項について、速やかに上司に報告しなければならない。

(代決)

第7条 決裁権者が不在である場合においては、次の表に掲げる代決者が代決することができる。

決裁権者

代決者

管理者

事務局長

事務局長

事務局次長

2 第5条第1項の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は緊急やむを得ない事項については、この限りでない。

3 第1項の規定に基づき代決した事務については、速やかに決裁権者に報告しなければならない。

(決裁への関与)

第8条 事務の決裁権者は、必要に応じ、次の表の左欄に掲げる事務について、同表右欄に掲げる者に、審議を行わせるものとする。

管理者が決裁する事務

副管理者、事務局長、事務局次長、課長、主幹及び副主幹

事務局長が決裁する事務

事務局次長、課長、主幹及び副主幹

2 事務の決裁権者は、その決裁しようとする事務のうち、他の担当の事務に直接影響を与えるものについては、合議を行わせるものとする。

(決裁の方法)

第9条 事務の決裁は、当該事務に係る決裁案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事務の決裁権者が押印する方式により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する事務又は極めて軽易な事務については、決裁権者は、起案文書によらず事務の決裁をすることができる。ただし、緊急を要する事務に係る決裁については、事後に所定の手続きを取らなければならない。

3 専決権者は、すべての専決した書類について、「専決」の表示をしなければならない。

4 代決者は、すべての代決した書類について、「代決」の表示をしなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 一般事項

専決事項

専決権者

1 事務の執行に関すること

(1) 告示、公告及び公表(定例的なもの)

(2) 官公庁に対して行う、申請、届出、報告等(軽易なもの)

(3) 通知、催告、報告、照会、回答及び依頼等(軽易なもの)

(4) 講演会、説明会及び会議等の開催(軽易なもの)

(5) 公簿等の閲覧の許可並びに証明書、謄抄本及び写しの交付

(6) 行政資料の閲覧の許可及び贈与

(7) 文書の収受、発送、配布、保管及び処理方針の決定

(8) 日誌等の査閲

(9) 庁舎の維持管理及び使用許可

(10) 例規集の編纂発行及び貸与

(11) 入札参加資格審査申請書の受理

(12) 登記の嘱託

(13) 庁用車の維持管理及び使用許可

(14) 公用財産の維持及び管理

(15) 統計並びに各種資料の調査及び収集

事務局長

2 人事事項

専決事項

専決権者

1 任免等に関すること

(1) 臨時職員の任免

2 服務に関すること

(1) 所属職員の出張命令(復命を含む。)

(2) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

3 年次有給休暇等に関すること

(1) 所属職員の年次有給休暇、忌引、夏季休暇、出産補助休暇及び職務専念義務免除の承認

(2) 所属職員の週休日の指定、振替及び休日の代休日の指定

4 職員の身分等に関すること

(1) 身分に係る各種届出の受理

(2) 身分、給与その他証明書の発行

(3) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当の認定

(4) 健康診断の実施

(5) 埼玉県市町村職員共済組合関係事務の処理

(6) 埼玉県市町村総合事務組合関係事務の処理

(7) 全国町村会及び全国自治協会の共済事務の処理

(8) 事務服等の貸与及び管理

事務局長

3 財務事項

(1) 財務一般

専決事項

専決権者

1 一般事項に関すること

(1) 10万円未満の予算の流用及び予備費の充用

(2) 納入通知書及び督促状の発行

(3) 振替命令科目の更正

(4) 物品の不用の決定

2 工事契約等に関すること

(1) 建設工事及び業務委託

ア 起工(300万円未満)

イ 指名業者の選定(300万円未満)

ウ 契約の締結(300万円未満)

(2) 工事に伴う通知、協議及び諸届出

(3) 工事監督員の指定

(4) 工事用資材の検査及び管理

(5) 完了報告等の受理

(6) 工事の検査(500万円未満)

(7) 業務委託の検査(日本下水道事業団への業務委託を除く。)

3 その他

(1) 物品の納入検査

事務局長

備考

1 管理者は、専決事項以外の検査を、指名した者に行わせることができる。

2 事務局長は、工事の検査(100万円未満)及び業務委託の検査(300万円未満)を、事務局次長に行わせることができる。

(2) 予算の執行

専決事項

専決権者

1 収入

(1) 調定(50万円未満の増減)

(2) 調定票の確認

(3) 収入票の確認(還付については50万円未満のものに限る。)

(4) 基準が明確で裁量の余地のない減免

2 支出負担行為伺

(1) 300万円未満の委託料、補償費(水道管、ガス管、電柱及び共聴施設等の移設に限る。)及び工事請負費

(2) 30万円未満の薬品費、報償費、印刷製本費、修繕費、広告宣伝費、賃借料及び固定資産購入費

3 支出負担行為

(1) 職員人件費

(2) 3万円未満の食糧費

(3) 支出負担行為伺を要するもの

(4) その他(交際費は除く)

4 支出命令

事務局長

備考

1 支出負担行為伺は、薬品費、報償費、印刷製本費、修繕費、広告宣伝費、賃借料及び固定資産購入費については、20万円以上のものについて行うものとする。

4 個別事項

専決事項

専決権者

1 下水道の使用に関すること

(1) 排水設備の新設(排水区域外からの流入を含む。)

(2) 公共下水道使用開始届及び廃止届の受理

(3) 水洗便所改造資金融資あつせん申込書の受理等

(4) 供用促進補助金申請書の受理等

2 下水道事業受益者負担金及び下水道使用料に関すること

(1) 下水道事業受益者申告書の受理

(2) 下水道事業受益者の異動

(3) 下水道事業受益者負担金の一定基準に基づく徴収猶予及び減免

(4) 下水道事業受益者負担金の過誤納金に関すること

(5) 下水道事業受益者負担金の納期限変更告知書の送付

(6) 下水道使用料の一定基準に基づく減免

3 その他

(1) 下水道工事公認工事店申請書の受理及び認可等

(2) 下水道排水設備工事責任技術者に関すること

(3) 処理場施設、ポンプ施設及び管路施設の維持管理

(4) 排水水質の監視、指導

(5) 除害施設管理責任者の選任届出書及び特認申請書の受理

事務局長

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合事務決裁規則

平成15年3月31日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成15年3月31日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第5号
平成21年7月27日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第4号