○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合公印規程

昭和55年1月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の公印(以下「公印」という。)の保管、使用その他必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、ひな形、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管方法)

第3条 公印は、堅ろうな容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合以外は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第4条 公印は、押印を要する文書の原議書決裁後でなければ使用することはできない。

(印影の印刷)

第5条 定期的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となつたときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。

(公印の押印省略)

第6条 次に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。

(1) 照会、回答、通知、報告及び依頼の文書でその内容が軽易なもの。

(2) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第7条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、管理者の決裁を受けなければならない。

(公示)

第8条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影をつけてその旨を告示しなければならない。

(公印の事故届)

第9条 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造その他事故が生じたときは、すみやかに管理者に届出なければならない。

(公印台帳)

第10条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあつたつど必要事項を記載しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年告示第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和62年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表

番号

名称

寸法

ひな形

使用区分

保管者

1

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者之印

方21ミリメートル

画像

公文書用

事務局長

2

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者職務代理者之印

方30ミリメートル

画像

同上

同上

3

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合事務局長之印

方21ミリメートル

画像

事務局長名をもつて発する文書

同上

4

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合企業出納員之印

方21ミリメートル

画像

企業出納員をもつて発する文書

企業出納員

画像

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合公印規程

昭和55年1月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
昭和55年1月1日 訓令第1号
昭和55年4月21日 告示第10号
昭和62年10月1日 訓令第1号
平成18年11月20日 訓令第1号
平成20年3月10日 訓令第2号
平成23年9月1日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第1号