○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合庁舎管理規則

平成元年2月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎(その附属施設及び敷地を含む。以下同じ。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁舎管理責任者)

第2条 庁舎には、庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 前項の管理責任者は、事務局長とする。

3 管理責任者は、管理者の命を受け庁舎の使用の規整及び庁舎内の秩序の維持に当るものとする。

(各室管理責任者)

第3条 管理責任者は、必要があると認めるときは、職員のうちから各室管理責任者を指定することができる。

2 各室管理責任者は、管理責任者の命を受けて各室の使用の規整及び各室内秩序の維持に当るものとする。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、適正な公務の遂行ができるよう、常に庁舎の使用、管理及び秩序の維持に努め、管理責任者が庁舎の管理上必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可行為)

第5条 次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、事前に管理者の許可を受けなければならない。

(1) 庁舎内において、物品の販売及び宣伝、保険の勧誘その他これらに類すること。

(2) 庁舎内において、組合の機関以外の者が主催して、集会、宣伝会等をすること。

(3) 面会、陳情、見学等のため、集団で庁舎にはいること。

2 前項第1号の行為に係る許可申請は、物品販売等許可申請書(様式第1号)を、同項第2号の行為に係る許可申請は、集会等許可申請書(様式第2号)を管理責任者に提出して行うものとする。

3 第1項第3号の行為に係る許可申請は、面会等許可申請書(様式第3号)を当該面会等に係る事務を所掌する係等の長を経由し、管理責任者に提出して行うものとする。

4 管理責任者は、第1項の規定による許可をするに当り、必要があると認めるときは、当該許可に条件を附することができる。

(承認行為)

第6条 次の各号の一に該当する行為をしようとするものは、事前に管理者の承認をうけなければならない。ただし、当該行為のうち、管理者が別に指定する行為については、この限りでない。

(1) 会議室を使用すること。

(2) 庁舎内において、ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類する物を提示すること。

(3) 庁舎内において、冷房器及びその他火気類を使用すること。

2 前項第1号に規定する行為に係る承認申請は、会議室使用承認願(様式第4号)を、同項第2号に規定する行為に係る承認申請は、庁舎使用承認申請書(様式第5号)を管理責任者に提出して行うものとする。

3 前条第4項の規定は、第1項の規定による承認をする場合について準用する。

(禁止行為)

第7条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 銃器、凶器、爆発物その他危険のおそれがある物品を携行し、又は搬入すること。

(2) 精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑をおよぼす行為をすること。

(3) 著しく庁舎内の通行を妨げること。

(4) 庁舎及びその他の物件を汚損し、又はき損すること。

(5) 示威行為又はけん騒にわたる行為をすること。

(6) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(7) その他事務の妨害となる行為をすること。

(違反者に対する措置)

第8条 管理責任者は、次の各号の一に該当する者又はおそれが明らかである者に対し、庁舎への立入りを禁止し、当該行為を制止し、庁舎からの退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は許可若しくは承認を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項第6条第1項又は前条の規定に違反した者

(2) 第5条第4項(第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定により附された条件に違反した者

(委任)

第9条 この規則の施行につき必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合庁舎管理規則

平成元年2月27日 規則第1号

(平成元年2月27日施行)