○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合自動車管理規程

昭和55年1月16日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合(以下「組合」という。)の所有する自動車等の効率的かつ経済的な運行と管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「自動車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(保管管理者)

第3条 自動車等の使用上の保管管理は、事務局長(以下「保管管理者」という。)とする。

2 保管管理者は、管理者の命を受け、その所属に係る自動車等の日常の運行及び保管に関する事項を処理しなければならない。

(自動車等使用の原則)

第4条 自動車等を使用するにあたつては、次の各号に掲げる事項に注意し、最も効果的かつ経済的に使用しなければならない。

(1) 交通法規及び監督機関の指示事項を遵守すること。

(2) 公務以外の用途にしないこと。

(3) 自動車等の使用について、許可又は指示を受けた以外の目的に使用しないこと。

(点検及び修理)

第5条 運転者は、自動車の運行開始前に運行前点検を行い、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定める技術上の基準(仕業点検基準(様式第1号)をいう。)を保管管理者に提出し、その確認を受けなければならない。

2 運転者は、自動車等を格納するときは、努めて洗車し、各部を点検し、故障又は不備な箇所を発見したときは、直ちに保管管理者に修理要求するものとする。

(運転日誌)

第6条 運転者は、自動車を使用した後、自動車運転日誌(様式第2号)に記録し、保管管理者に提出しなければならない。

(事故報告)

第7条 運転者は、運転中事故が発生したときは、法令に基づく処理をするとともに直ちに事故報告書(様式第3号)を作成し、保管管理者に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、自動車等の管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合自動車管理規程

昭和55年1月16日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)