○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合情報公開条例

平成16年2月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合(以下「組合」という。)の保有する公文書の公開を請求する住民の権利を明らかにするとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより組合行政に対する住民の理解と信頼の確保を図り、もつて公正で開かれた組合行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、議会並びに管理者及び監査委員をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、公文書の公開を請求する構成団体(毛呂山町、越生町及び鳩山町をいう。以下同じ。)の住民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによつて得た情報によつて第三者の権利を侵害することのないようにするとともに、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の公開(第5号に掲げるものにあつては、そのものの権利又は利益に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 構成団体内に住所を有する者

(2) 構成団体内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体(法人でない社団又は財団にあつては、代表者又は管理人の定めがあるものに限る。以下同じ。)

(3) 構成団体内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 構成団体内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業によつて権利又は利益に直接の影響を受けるもの

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 公開請求をするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があつたときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分並びに当該公務員等の氏名に係る部分であつて公にしても当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

(2) 法人その他の団体(国、地方公共団体及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであつて、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 法令等又は法的拘束力がある指示により公にすることができないと認められる情報

(4) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(5) 組合、国、他の地方公共団体及び独立行政法人等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合、国、他の地方公共団体又は独立行政法人等が行う事務又は事業に関する情報であつて、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合、国、他の地方公共団体又は独立行政法人等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第3号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨並びに公開の日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面にその理由を示さなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その時期を書面に付記するものとする。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があつた日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があつた日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があつた日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る公文書に組合及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の住所が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であつて、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間をおかなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第15条 公文書の公開は、公文書の閲覧又は写しの交付とし、公開請求者の求めるところによるものとする。ただし、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法によるものとする。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書を閲覧させることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当な理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書を公開することができる。

(費用の負担)

第16条 この条例により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度との調整等)

第17条 法令等その他の規程により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付を受けることができる場合については、当該法令等その他の規程の定めるところによる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第18条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合行政不服審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(公文書の任意的公開)

第20条 実施機関は、第5条に規定する公文書の公開を請求することができるもの以外のものから公文書の公開の申出があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(情報提供の充実)

第21条 実施機関は、この条例の定めるところにより公文書を公開するほか、組合行政に関する情報を住民に提供するよう努めなければならない。

(審議機関)

第22条 実施機関は、情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るため、別に定める毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴くものとする。

(検索資料の作成等)

第23条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第24条 管理者は、毎年度、この条例による公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定による情報の公開は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に実施機関が、作成し、又は取得した情報について適用する。

(施行日前の情報)

3 実施機関は、施行日前に作成し、又は取得した情報の公開の申出があつた場合、これに応ずるように努めるものとし、情報を公開する場合の費用については、第16条の規定を適用する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合情報公開条例

平成16年2月12日 条例第1号

(平成31年2月21日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成16年2月12日 条例第1号
平成17年8月24日 条例第1号
平成20年2月15日 条例第1号
平成28年2月23日 条例第3号
平成31年2月21日 条例第3号