○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員定数条例
昭和55年1月16日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第172条第3項の規定に基づき、組合に勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(定数)
第2条 職員の定数は、22人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成8年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。