○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員退職勧奨実施要綱

平成19年7月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し、もつて人事の刷新と行政能率の向上を図るため、職員に対する退職勧奨について定めるものとする。

(勧奨対象者)

第2条 退職の勧奨は、次の各号のいずれかに該当し、任命権者が必要と認めたとき行うことができる。

(1) 当該年度の3月31日現在において年齢55歳以上59歳未満かつ11年以上の勤続年数(本組合在職勤続年数をいう。)を有する者

(2) 本組合の職員としての勤続年数が20年以上の者

2 前項の規定により退職を勧奨するときは、任命権者は事前に管理者に協議しなければならない。

第3条 削除

(勧奨の時期)

第4条 勧奨の時期は、毎年6月末日までとする。

(手続)

第5条 退職の勧奨を承諾した者は、当該年度の10月末日までに勧奨退職同意書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。

(退職の時期)

第6条 退職の時期は、原則として毎年3月31日とする。

(退職手当)

第7条 退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

画像

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員退職勧奨実施要綱

平成19年7月12日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成19年7月12日 訓令第1号
平成20年1月23日 訓令第1号