○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和55年1月16日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和55年1月16日 条例第9号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和55年1月16日 条例第9号
令和4年8月17日 条例第5号