○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員服務規程
昭和59年7月4日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、常に全体の奉仕者としての使命を自覚し、公務の民主的かつ能率的な運営を図り、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(執務態度)
第3条 職員は、執務中の言葉使い、服装、身だしなみに留意し、住民等への応対は、親切、丁寧でなければならない。
(財産及び物品の取扱い)
第4条 職員は、組合の財産及び物品を大切にし、節用に努めなければならない。また、これを私用に供してはならない。
(宣誓書等の提出)
第5条 新たに職員となつた者は、別に定めるところに従つて宣誓書を、また、次の書類を5日以内に事務局長に提出しなければならない。
(1) 履歴書(様式第1号)
(2) 身元保証書(様式第2号)
(3) その他必要とする書類
(履歴事項等変更届)
第6条 職員は、住所、氏名、学歴及び免許資格等その身上に変更を生じたときは、履歴事項変更届(様式第3号)にその事実を証明する書類を添付の上、事務局長に提出しなければならない。
(名札)
第7条 職員は、勤務時間中常に名札をはい用しなければならない。
2 名札は、職員に貸与するものとする。
3 職員は、名札を紛失又はき損したときは、直ちに、事務局長に再貸与の申請をしなければならない。
4 職員は、名札を他人に貸与し、又は譲与してはならない。
5 職員は、その身分を失つたときは、直ちに、名札を事務局長に返納しなければならない。
(出勤)
第8条 職員は、定刻前に出勤し、自ら出勤表(様式第5号)に出勤時刻の記入又は押印しなければならない。
2 総務課は、毎日出勤時限後速やかに出勤表を点検し、1月ごとに出勤状況を整理し、翌月5日までに事務局長に提出しなければならない。
(早出遅出勤務並びに深夜勤務制限及び時間外勤務制限の請求)
第8条の2 職員は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき条例のうち毛呂山町条例を準用する条例(昭和55年毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合条例第10号)第2条において準用する職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年毛呂山町条例第5号。第9条において「条例」という。)第8条の2又は第8条の3の規定により早出遅出勤務の請求又は深夜勤務若しくは時間外勤務の制限を請求しようとするときは、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(様式第5号の2)を事務局長に提出しなければならない。
(育児又は介護の状況変更届)
第8条の3 前条の請求をした職員は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき規則のうち毛呂山町規則を準用する規則(昭和55年毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合規則第3号)第2条において準用する職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年毛呂山町規則第7号)第5条の5第1項各号、第5条の9第1項各号又は第5条の11第1項各号に掲げるいずれかの事由(同規則第5条の12において準用する場合を含む。)が生じた場合には、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第5号の3)を事務局長に提出しなければならない。
(2) 病気休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇 様式第6号の2の休暇願を事務局長に提出する。
(3) 組合休暇 様式第6号の3の組合休暇願を事務局長に提出すること。
(職務専念義務免除願)
第10条 職員は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき条例のうち毛呂山町条例を準用する条例第2条において準用する職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第12号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願簿(様式第7号)及びその事実を証明する書類を事務局長に提出し、許可を受けなければならない。
(営利企業等従事許可願)
第10条の2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第7号の2)を事務局長に提出しなければならない。
(育児休業の承認の請求手続等)
第11条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第8号)により、原則として育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 職員は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき条例のうち毛呂山町条例を準用する条例第2条において準用する職員の育児休業等に関する条例(平成4年毛呂山町条例第5号)第3条第3号の規定により再度の育児休業をしようとするときは、あらかじめ育児休業計画書(様式第8号の2)を育児休業承認請求書とともに提出しなければならない。
3 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときには、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の手続)
第11条の2 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業期間中に子が死亡した場合等の届出)
第11条の3 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなつた場合
(部分休業の承認の請求手続)
第11条の4 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第10号)により行うものとする。
2 第11条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業期間中に子が死亡した場合等の届出)
第11条の5 第11条の3の規定は、部分休業について準用する。
(育児短時間勤務の承認の手続等)
第11条の6 育児短時間勤務の承認及び育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第10号の2)により行うものとする。
(欠勤届)
第12条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められている場合以外の場合において勤務しないことをいう。)しようとするとき、又はしたときは、速やかに、欠勤届(様式第11号)を事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、欠勤した職員が前項の手続をしなかつた場合には、速やかに欠勤報告書を管理者に提出しなければならない。
(勤務態度)
第13条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにし、なお、外出しようとするときは、事務局長の承認を受けなければならない。
(職場環境の整備)
第14条 職員は、常に、職場環境の整備に留意し、かつ、常時勤務する場所等の清潔を保たなければならない。
2 職員は、常に、所管の文書及び物品を整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。
(秘密保持)
第15条 職員は、みだりに他人に文書を示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。
2 職員は、宅調べのため重要な文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。
(復命)
第16条 職員は、出張用務を終え帰庁したときは、直ちにその要領を口頭で報告し、軽易なものを除き、すみやかに文書(様式第13号)をもつて復命しなければならない。
(時間外勤務)
第17条 職員は、臨時又は緊急の公務を遂行するため、勤務時間外(休日を含む。)に引続き勤務を必要とするときは、時間外(休日)勤務命令簿(様式第14号)により許可又は命令を受けてしなければならない。
(辞職願)
第18条 職員は、辞職しようとするときは、原則として辞職を希望する日の3週間前までに、辞職願(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(事務引継)
第19条 職員は、退職、休職、転任等を命ぜられた場合は、事務引継書(様式第16号)により、速やかに後任者又は事務局長の指定する職員に担当事務を引き継ぎ、その結果を事務局長に報告しなければならない。ただし、事務局長が認めたときは、口頭をもつてこれに代えることができる。
(転任の場合の着任期間)
第20条 職員は、転任を命ぜられた場合は、速やかに着任しなければならない。
2 職員は、特別の理由により転任を命ぜられた日から7日以内に着任できない場合は、あらかじめ事務局長の承認を受けなければならない。
(退庁時の処置)
第21条 職員は、退庁しようとするときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。
2 職員は、退庁しようとするときは、自ら出勤表に退庁時刻の記入をした上、退庁しなければならない。
(事故報告)
第22条 職員は、勤務時間の内外を問わず交通事故等を起こしたときは、速やかにその概要を事務局長に報告しなければならない。
(非常の場合)
第23条 職員は、火災その他の事故により庁舎が危急のときは、直ちに登庁して、上司の指揮を受けて防衛警戒にあたらなければならない。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年訓令第1号)
この訓令は、平成4年9月10日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
様式第4号 削除
様式第12号 削除