○職員の勤務時間に関する規程
昭和55年3月27日
訓令第4号
第1条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
第2条 職員の休憩時間は、午後零時から1時間とする。
第3条 勤務条件の特殊性その他の事由により、特例を必要とする職員の勤務時間、勤務時間の割振及び休憩時間については、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和56年訓令第2号)
この規程は、昭和56年11月16日から適用する。
附則(平成5年訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。