○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月18日

条例第4号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員に対する、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき条例のうち毛呂山町条例を準用する条例(昭和55年毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合条例第10号)第2条において準用する職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)第13条及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和36年毛呂山町条例第15号)第6条の適用については、これらに規定する休日とする。

この条例は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする条例

平成元年2月18日 条例第4号

(平成元年2月18日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成元年2月18日 条例第4号