○年次休暇の繰越しについて

昭和55年3月27日

訓令第5号

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき条例のうち毛呂山町条例を準用する条例(昭和55年条例第10号)第2条において準用する職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和36年毛呂山町条例第15号)第7条に規定する年次休暇の残日数にかかる繰越しについては、次のように定める。

1 年次休暇を繰越すことのできる日数

年次休暇の残日数は、すべて翌年に繰越すことができる。ただし、その繰越しについては、20日間を限度とする。

2 年次休暇の繰越しの与え方

年次休暇を与える場合は、繰越し休暇を先に与え、その後に当該年分の年次休暇を与えるものとする。

3 繰越し休暇の翌年繰越しについて

繰越し休暇に残日数が生じた場合でも、更に翌年に繰越すことはできないものとする。

4 年次休暇の繰越しの適用

この訓令は、昭和54年分の年次休暇の残日数から適用する。

年次休暇の繰越しについて

昭和55年3月27日 訓令第5号

(昭和55年3月27日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和55年3月27日 訓令第5号