○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員安全衛生管理規程

平成3年12月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び衛生に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 事務局長 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合事務局長をいう。

(3) 職員 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合に勤務する職員をいう。

(4) 所属長 規約第2条に規定する構成団体の課長及び室長並びにこれらに準じる者をいう。

(事務局長の責務)

第3条 事務局長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(安全衛生推進者)

第4条 法第12条の2の規定に基づき、職員のうちから安全衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。

(職員の責務)

第5条 職員は、事務局長及び安全衛生推進者が、法令及びこの訓令に基づいて行う安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(健康診断の種類等)

第6条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

2 前項に定める健康診断のほか、必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。

(健康診断の受診義務)

第7条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定による健康診断を受けなかつた者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を事務局長に提出しなければならない。

3 事務局長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第8条 事務局長は、健康診断を実施した結果を職員に通知しなければならない。

(健康診断個人票)

第9条 事務局長は、健康診断の結果に基づき、労働安全衛生規則第51条に規定する健康診断個人票を作成し、保管するとともに、職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。

2 事務局長は、職員が異動したときは、当該職員の健康診断個人票を速やかに異動先の所属長に送付しなければならない。

(区分の判定)

第10条 健康診断を行つた結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、医師と協議のうえ次に定める区分により判定、管理者に具申し本人に通知しなければならない。

(1) 要療養者 勤務を休む必要がある程度の病状である者

(2) 要観察者 勤務に制限を加える必要がある程度の病状である者

(3) 要注意者 勤務をほぼ平常通り行つてよい程度の病状である者

(4) 健康扱い者 勤務を平常通り行つてよい者

(管理者の措置)

第11条 管理者は、前条の定める区分により判定された職員について、次の各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 要療養者 就業の禁止及びその病状に応じた入院治療等の適当な療養

(2) 要観察者 勤務時間の短縮、配置換その他適当な措置

(3) 要注意者 過重な勤務及び時間外勤務の抑制その他適当な措置

(秘密の保持)

第12条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員安全衛生管理規程

平成3年12月27日 訓令第1号

(平成22年7月1日施行)