○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員被服貸与規程

昭和61年1月17日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員の被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の種類等)

第2条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び数量並びに貸与期間は、別表のとおりとする。

2 被服の形状及び品質等については、予算の範囲内でその都度定める。

3 貸与期間は、月をもつて計算し、1月に満たない端数は1月として計算する。

(貸与品の取扱い)

第3条 貸与品は、常に善良な注意をもつて使用し、又は保管しなければならない。

2 職員は、職務遂行中、貸与品を着用しなければならない。

3 貸与品は、他人に譲渡し又は貸与の目的意外に使用してはならない。

4 貸与品の補修、洗たくその他保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。

(貸与品の返納)

第4条 職員は、退職、転職その他の理由によりその職から離れる場合は、すみやかに貸与品を返納しなければならない。

(貸与品の再貸与)

第5条 貸与期間内に返納された貸与品で、なお使用に耐える見込みのあるものは期限を定めて再貸与することができる。

(損害の弁償)

第6条 貸与品の遺失又はき損が故意又は怠慢による場合には、貸与品亡失等届(別記様式)を提出し、損害額を弁償しなければならない。

(貸与品の経過後の取扱い)

第7条 貸与期間の満了した貸与品は、被貸与者に帰属する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 施行前に貸与した貸与品については、この規程に基づいて貸与したものとみなす。

(平成16年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品

数量

期間(月)

事務に従事する者

事務服(上衣)

1

36

〃  (スカート)

1

36

現場(処理場)作業に従事する者

作業服(上下衣)

1

24

〃  (防寒服)

1

随時

安全靴

1

随時

ゴム長靴

1

随時

ヘルメット

1

随時

雨合羽

1

随時

安全チョッキ

1

随時

白衣

1

12

画像

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員被服貸与規程

昭和61年1月17日 訓令第1号

(平成16年3月31日施行)