○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和55年1月16日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 20,500円
副議長 月額 19,500円
議員 月額 18,500円
(支給方法)
第3条 議長及び副議長には選挙された日から、議員には職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が、その職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
4 議員報酬は、毎年9月、3月の2期において各その月分までを支給する。ただし、その職を離れたとき又は管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、毛呂山町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年毛呂山町条例第1号)の例による。
(費用弁償)
第5条 議会議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議会議員の旅費の支給方法については、毛呂山町職員等の旅費に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第10号)の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成6年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に期末手当を支給された議長、副議長及び議員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成7年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に期末手当を支給された議長、副議長及び議員に係る平成7年3月にこの条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
附則(平成13年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当に係る改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附則(平成14年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に係る改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成15年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに次項から附則第3項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
別表
区分 | 鉄道賃及び船賃 | 車賃 (1kmにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
議会議員 | 円 実費 | 円 37 | 円 15,000 | 円 2,600 |