○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例

昭和55年1月16日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 管理者等の報酬は、次のとおりとする。

(1) 管理者 月額 25,000円

(2) 副管理者 月額 19,500円

(支給方法)

第3条 新たに管理者等になった者には、その日から報酬を支給する。

2 管理者等がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算する。

4 報酬は、毎年9月、3月の2期において各その月分までを支給する。ただし、その職を離れたとき又は管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(期末手当)

第4条 管理者等で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規制法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し解職され、又は死亡した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職し、解職され、又は死亡した日現在)において管理者等が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

第4条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に在職する管理者等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規制法第28条に該当して失職した者

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第4条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第4条の4 前3条に規定するもののほか、管理者等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第5条 管理者等が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 旅費の額及び支給の方法は、毛呂山町職員等の旅費に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第10号)の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

2 平成17年9月1日から同年11月30日までの間における管理者、副管理者及び収入役の報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、管理者にあっては同条第1号に定める報酬月額からその100分の10に相当する額を減じた額、副管理者にあっては同条第2号に定める報酬月額からその100分の5に相当する額を減じた額、収入役ににあっては同条第3号に定める報酬月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(平成6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に期末手当を支給された管理者、副管理者及び収入役に係る平成6年3月にこの条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例第4条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に期末手当を支給された管理者、副管理者及び収入役に係る平成7年3月にこの条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例第4条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に支給する期末手当に係る改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成14年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に係る改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに次項から附則第3項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者、副管理者及び収入役の報酬等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条及び第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成27年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成28年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成29年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例の規定に基づいて平成30年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例の規定に基づいて令和元年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例の規定に基づいて令和4年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者及び副管理者の報酬等に関する条例

昭和55年1月16日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和55年1月16日 条例第6号
昭和57年2月25日 条例第2号
平成2年2月20日 条例第2号
平成3年2月8日 条例第2号
平成4年2月28日 条例第2号
平成6年2月24日 条例第2号
平成7年2月23日 条例第2号
平成10年2月13日 条例第2号
平成10年9月1日 条例第5号
平成12年2月15日 条例第2号
平成13年2月15日 条例第2号
平成14年2月14日 条例第2号
平成15年2月20日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第2号
平成17年8月24日 条例第4号
平成18年8月29日 条例第4号
平成20年2月15日 条例第3号
平成20年8月26日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第2号
平成21年11月30日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第1号
平成26年12月5日 条例第3号
平成28年2月23日 条例第1号
平成29年2月21日 条例第1号
平成30年2月20日 条例第2号
平成31年2月21日 条例第5号
令和2年2月19日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第7号
令和3年2月17日 条例第2号
令和3年11月30日 条例第5号
令和4年2月16日 条例第4号
令和5年2月13日 条例第4号