○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和55年1月16日

条例第7号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合特別職の職員で非常勤のもの(組合議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び支給方法)

第2条 報酬は別表第1のとおりとし、新たに特別職の職員となつたその日から支給する。

2 前項の報酬の支給方法は、次に定めるところによる。

(1) 報酬月額は、毎年9月、3月の2期において各その月分までを支給する。ただし、その職を離れたとき、又は管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(2) 報酬日額は、会議等に出席したときに支給する。

3 報酬が月額で定められた特別職の職員が、その職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割計算によつて支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類及び額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員の旅費の支給方法については、毛呂山町職員等の旅費に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第10号)の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

職名

報酬

区分

金額

監査委員

識見を有する者

月額

13,000円

議会の議員から選出された者

月額

10,500円

行政不服審査会委員

会長

日額

22,000円

委員

日額

20,000円

情報公開・個人情報保護審議会委員

会長

日額

10,000円

委員

日額

8,000円

下水道事業審議会委員

会長

日額

7,000円

委員

日額

6,000円

別表第2

区分

職名

鉄道賃及び船賃

車賃

(1kmにつき)

宿泊料

(1夜につき)

監査委員、行政不服審査会委員及び情報公開・個人情報保護審議会委員、下水道事業審議会委員

実費

37

15,000

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和55年1月16日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和55年1月16日 条例第7号
昭和56年3月6日 条例第2号
昭和57年2月25日 条例第3号
平成元年2月27日 条例第2号
平成4年2月28日 条例第3号
平成10年9月1日 条例第6号
平成16年2月16日 条例第3号
平成17年8月24日 条例第3号
平成18年8月29日 条例第5号
平成20年2月15日 条例第1号
平成20年8月26日 条例第4号
平成28年2月23日 条例第3号
令和4年2月16日 条例第1号