○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成19年7月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第2条 管理者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。

(支払日)

第3条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以後速やかに行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(施行日前に行われた認定等の効力)

2 この規則の施行日前に行つた認定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づいて行われた認定その他の行為とみなす。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに…

平成19年7月12日 規則第1号

(平成19年7月12日施行)