○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成22年8月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号)に定めるもののほか、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員(以下「職員」という。)に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給に係る事務の専決)

第2条 事務局長は、職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務を専決することができる。

(子ども手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 管理者は、受給者ごとに子ども手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。

(支払日)

第4条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の5日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 法第7条第4項ただし書の規定による支払は、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱い…

平成22年8月20日 規則第1号

(平成22年8月20日施行)