○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(ソフトウエアを含む。)、複写機、印刷機その他の事務機器の借入れ及び保守に関する契約

(2) 施設の保守管理業務に関する委託契約

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年2月16日 条例第2号

(平成18年2月16日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年2月16日 条例第2号