○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合工事請負等競争入札参加資格等に関する規程
平成20年11月4日
告示第25号
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合工事請負等指名競争入札参加資格等に関する要綱(昭和57年毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合告示第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合が締結する次の各号に掲げる契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格等について定めるものとする。
(1) 建設工事の請負の契約
(2) 建設工事に係る設計、調査及び測量の業務(以下「設計・調査・測量」という。)の委託の契約
(3) 物品の購入等(建設資材の納入を含む。)及び土木施設維持管理その他の業務委託(以下「物品・その他」という。)の契約
(参加資格)
第2条 入札に参加することができる者は、入札の参加資格に関する毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者(以下「管理者」という。)の審査(以下「資格審査」という。)を受け、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合建設工事等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者とする。
2 資格者名簿に登載された者が、次条第3項各号のいずれかに該当するときは、入札に参加することができない。
3 建設工事の請負において、資格者名簿に登載された者が、当該名簿に登載された業種について次の各号のいずれかに該当するときは、当該業種に係る入札に参加することができない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)を受けなくなつたとき。
(2) 建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けなくなつたとき。
4 測量業務について資格者名簿に登載された者が、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録(以下「測量業者登録」という。)を受けなくなつたときは、当該業務に係る入札に参加することができない。
5 建築設計業務について資格者名簿に登載された者が、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録(以下「建築士事務所登録」という。)を受けなくなつたときは、当該業務に係る入札に参加することができない。
6 前2項に定めるもののほか設計・調査・測量及び物品・その他の業種について資格者名簿に登載された者が、営業に関し必要な許可又は登録等を受けなくなつたときは、当該業種に係る入札に参加することができない。
7 資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員のうち、次条第3項各号のいずれかに該当する者があるときは、当該経常建設共同企業体は入札に参加することができない。
8 資格者名簿に登載された経常建設共同企業体の構成員のうち、当該名簿に登載された業種について第3項各号のいずれかに該当する者があるときは、当該経常建設共同企業体は当該業種に係る入札に参加することができない。
(建設工事の請負に係る資格審査の実施)
第3条 建設工事の請負に係る資格審査は、隔年度に1回、管理者が定める時期に実施する。ただし、特別の理由がある場合において管理者が必要と認める場合は、別に指定する時期に実施することができる。
2 建設工事の請負に係る資格審査は、業種ごとに行うものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4第2項の規定により組合の入札に参加させないこととされた者
(3) 第11条第1項第4号若しくは第5号又は同条第2項第2号の規定により資格を抹消され、当該抹消の日から2年を経過しない者
4 次の各号のいずれかに該当する業種については、建設工事の請負に係る資格審査を受けることができない。
(1) 許可を受けていない業種
(2) 資格審査基準日において有効な経営事項審査を受けていない業種
5 次に掲げる場合は、その資格の有効期間内において資格審査を受けることができない。
(1) 一度資格審査を受けた業種を他の業種に変更しようとする場合
(2) 一度資格審査を受けた業種について、再度資格審査を受けようとする場合
(3) その他管理者が別に定める場合
6 建設工事の請負に係る資格審査を受けることができる業種の数は、5以内とする。
(建設工事の請負以外に係る資格審査の実施)
第4条 建設工事の請負以外に係る資格審査は、建築関連コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント、建設コンサルタント、測量及びその他の業務並びに物品・その他に係る業種ごとに行うものとする。
2 測量業者登録を受けていない者は、測量業務の資格審査を受けることができない。
3 建築士事務所登録を受けていない者は、建築関連コンサルタント業務の資格審査を受けることができない。
(資格審査申請)
第5条 資格審査を受けようとする者は、申請の区分に応じて次の表に掲げる資格審査申請書及び添付書類を管理者が別に定める期間内に提出しなければならない。
申請の区分 | 申請書 |
建設工事の請負 | 競争入札参加資格審査申請書(建設工事) |
設計・調査・測量 | 競争入札参加資格審査申請書(設計・調査・測量) |
物品・その他 | 競争入札参加資格審査申請書(物品・その他) |
(資格審査及び格付)
第6条 建設工事の請負については、資格審査基準日における経営事項審査の項目及び管理者が別に定める項目について審査するものとし、土木及び舗装については格付けを行うものとする。
2 前項以外については、次に掲げる項目を審査するものとする。
(1) 資格審査基準日を含む直近2年の各営業年度における資格審査申請業務に係る年間平均実績高
(2) 資格審査基準日の直前の決算における自己資本額
(3) 資格審査基準日における職員数
(4) その他必要な事項
(資格者名簿への登載)
第7条 管理者は、前条の規定による資格審査を受けた者を資格者名簿に登載するものとする。
(参加資格の有効期間)
第8条 資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、資格審査申請を受け付けた年度の翌年度の初日から2年間とする。
2 第3条第1項のただし書(第4条第4項で準用する場合を含む。)の規定による資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間は、管理者が別に定める日から第3条第1項の規定による直前の資格審査を受けた者に係る参加資格の有効期間の末日までとする。
(変更等の届出)
第9条 資格審査を申請した者は、次に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに競争入札参加資格者変更届に関係書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 住所、電話番号又はフアクシミリ番号
(3) 法人の代表者
(4) 事業主又は法人の代表者の役職名若しくは氏名
(5) 代理人
(6) 代理人の役職名又は氏名(代理人の新設を含む。)
(7) 代理人を置く営業所の所在地、名称、電話番号又はフアクシミリ番号
(8) 許可番号又は許可区分
(9) 許可又は登録(測量業者登録及び建築士事務所登録に限る。)の有無
(10) 中小企業等協同組合等にあつてはその組合員(資格者名簿に登載されているものに限る。)
2 資格審査を申請した者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに関係書類を添えて書面により管理者に届け出なければならない。
(1) 第3条第3項第1号に該当する者となつたとき。
(2) 死亡(法人においては解散)したとき。
(3) 営業停止命令を受けたとき。
(4) 営業の休止、再開又は廃止をしたとき。
(5) 金融機関に取引を停止されたとき。
(6) 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となつたとき。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立てを行つたとき、更生手続開始の決定があつたとき及び更生計画の認可がなされたとき。
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申し立てを行つたとき、再生手続開始の決定があつたとき及び再生計画の認可がなされたとき。
(参加資格の再審査)
第10条 第3条第5項の規定にかかわらず、相続、合併、分割又は営業譲渡により、資格審査を申請した者から当該営業の一切を継承した者が、その参加資格を継承しようとするときは、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行わなければならない。
2 第3条第5項の規定にかかわらず、資格者名簿に登載された者で、会社更生法の規定により更生手続開始の決定をされた者又は民事再生法の規定により再生手続開始の決定をされた者は、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて、再審査の申請を行うことができる。
(資格者名簿からの抹消)
第11条 管理者は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消するものとする。
(2) 死亡(法人においては解散)してから90日を経過したとき。
(3) 金融機関に取引を停止されたとき。
(4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反して公正取引委員会から告発、排除勧告又は審判開始決定を受けた場合で極めて悪質であると管理者が認めるとき。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第2項の規定により逮捕又は逮捕を経ずに起訴された場合で極めて悪質であると管理者が認めるとき。
2 管理者は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該名簿から抹消することができる。
(2) 申請内容に虚偽があつたとき。
3 管理者は、資格者名簿に登載された者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を当該業務又は業種について当該名簿から抹消するものとする。
(1) 建設工事の請負にあつては、当該名簿に登録されている業種についての許可を受けていない者となつてから新たに許可を受けることなく90日を経過したとき。
(2) 測量業務にあつては、測量業者登録を受けていない者となつてから新たに測量業者登録を受けることなく90日を経過したとき。
(3) 建築関連コンサルタント業務にあつては、建築士事務所登録を受けていない者となつてから新たに建築士事務所登録を受けることなく90日を経過したとき。
(4) 資格者名簿に登載されている業務又は業種について、その営業を廃止したとき又は当該名簿からの抹消を申し出たとき。
4 管理者は、資格者名簿に登録された経常建設共同企業体の構成員が、次の各号のいずれかに該当したときは、その経常建設共同企業体を当該名簿から抹消するものとする。
(2) 県外業者となつたとき。
5 管理者は、資格者名簿に登載された経常建設共同企業体が、次の各号のいずれかに該当するときは、その経常建設共同企業体を当該業種について、当該名簿から抹消するものとする。
(1) 資格者名簿に登載されている業種について、その構成員が第3項の規定により当該名簿から抹消されたとき。
(2) 資格者名簿に登載されている業種について、経常建設共同企業体が当該名簿からの抹消を申し出たとき。
(3) 資格者名簿に登載されている業種について、構成員の級別格付が同級又は1級差でなくなつたとき。
(官公需適格組合)
第12条 建設工事の請負にあつては、官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等は、資格審査申請書に第5条に定める書類のほか次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 官公需適格組合証明書の写し
(2) 5以内の組合員の経営事項審査結果通知書の写し
(3) 官公需適格組合資格審査数値計算表
(経常建設共同企業体)
第13条 経常建設共同企業体は、次に掲げる要件をすべて満たす場合でなければ資格審査を受けることができないものとする。
(1) 構成員のすべてが県内業者であること。
(2) 構成員の数が3以内であること。
(3) 資格審査を受けようとする業種について、構成員のすべてが資格者名簿に登載されていること。
(4) 資格審査を受けようとする業種について、構成員のすべてが数年以上の営業年数、元請としての一定の実績及び技術者を有すること。
(5) 資格審査を受けようとする業種について、構成員の級別格付が同級又は1級差であること。
(6) 資格審査を受けようとする業種について、経常建設共同企業体としての級別格付が構成員各個の格付より上位となること。
(7) 構成員のすべてが中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の要件を満たす中小企業であること。
2 構成員は、同一の業種について他の経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。
3 中小企業等協同組合等は、経常建設共同企業体の構成員となれないものとする。
4 資格審査を受けようとする経常建設共同企業体は、次の各号に掲げる書類を添えて経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書を管理者が別に定める期間内に提出しなければならない。
(1) 経常建設共同企業体協定書の写し
(2) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し
(3) 各構成員の主な元請工事実績表
(4) 経常建設共同企業体資格審査数値計算表
(5) その他管理者が必要と認める書類
5 経常建設共同企業体の構成員が代理人を置いているときは、その代理人と同一人を経常建設共同企業体に係る代理人とし、委任状を第5条の受付期間内に提出しなければならない。
(資料提出等の請求)
第14条 管理者は、必要があると認めるときは、この規程に定めるもののほか、資格審査を申請した者に対し、その都度、資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この告示は、平成20年11月10日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に管理者が作成している毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合工事請負等指名競争入札参加資格者名簿は、改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合工事請負等競争入札参加資格等に関する規程に定める資格者名簿とみなす。