○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合工事請負業者等指名委員会規程

昭和58年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、組合が発注する工事の請負、業務の委託及び物品の購入等の指名業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 指名業者を公正かつ迅速に選定し、円滑な事務の運営を図るため、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合工事請負業者等指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第3条 委員会は、対象金額が500万円を超える工事の請負、業務の委託及び物品の購入等にかかる業者の指名に関する事項を審議し、管理者に意見を述べるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が審議することを必要と認めるときは、指名業者の選定に関し、必要な事項を審議することができる。

(組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

2 委員長は、事務局長とし、委員は、事務局次長及び組合職員の中から管理者が命ずる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集する。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(委員長の職務等)

第6条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(説明)

第7条 委員長は、必要に応じ事案説明のため関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合工事請負業者等指名委員会規程

昭和58年4月1日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和58年4月1日 訓令第1号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成16年6月24日 訓令第6号
平成31年4月1日 訓令第2号