○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合元請、下請関係合理化指導要綱
昭和58年3月25日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合の発注工事に係る元請、下請関係の適正化を図ることを目的とし、元請及び下請が講ずべき措置に関する指針として必要な事項を定めたものである。
(一括下請負の禁止)
第2条 元請(下請契約における注文者をいい、一つの工事が数次の下請契約により行われる場合は、発注者から直接工事を請負つた者及びそれに続くすべての下請契約における注文者をいうものとする。以下同じ。)、下請(下請契約における請負人をいい、一つの工事が数次の下請契約により行われる場合は、発注者から直接工事を請負つた者からその工事の一部を請負つた者及びこれに続くすべての下請契約における請負人をいうものとする。以下同じ。)は建設業法(昭和24年法律第100号)第22条及び毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合建設工事請負契約約款(平成9年告示第4号)第6条の規定を遵守するとともに、不要な重層下請はしないように努めることとする。
(下請の選定)
第3条 元請は、下請施工をさせる場合には、建設業法第16条の規定を遵守するとともにその選定にあたつては、施工能力、雇用管理及び労働安全管理の状況、労働福祉の状況、下請の取引の状況等を総合的に勘案して、優良な業者を選定することとする。
(下請契約の締結)
第4条 元請及び下請は、工事の開始に先立つて建設業法第18条、第19条及び第19条の3の規定に基づき、適正な下請契約を締結すること。
(元請の代金支払)
第5条 下請代金の支払いについては、建設業法第24条の3、第24条の5及び次の各号の定める事項を遵守すること。
(1) 下請契約締結後、正当な理由がないものに下請代金の額を減じないこと。
(2) 注文した下請工事に必要な資材を元請から購入させる場合は、正当な理由がないのに、その工事の下請代金の支払期日前に、その工事に使用する資材の代金を支払わさせないこと。
(3) 下請代金の支払いは、できる限り現金払いとすること。現金払いと手形払いを併用する場合であつても、少なくとも労務費相当分については、現金払いとすること。
(4) 手形期間は、できる限り短い期間とすること。
(5) 元請は、下請が下請工事の施工に関し、再下請、労務者等の関係者に対し請負代金、賃金の不払い等不測の損害を与えることのないよう十分指導し、労働者に対する賃金の不払い等が生じないよう必要な措置をとること。
(届出)
第7条 組合から直接工事を請負つた元請は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合建設工事請負契約約款第7条の規定に基づく下請人の通知を求められた時は、下請人通知書をすみやかに提出するとともに、当該下請人との間に締結した下請契約書等の写を合せて添付することとする。
附則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。