○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において検査技術基準のうち埼玉県検査技術基準を準用する検査技術基準
昭和59年5月21日
(趣旨)
第1条 この検査技術基準は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき検査技術基準のうち、埼玉県検査技術基準を準用することについて必要な事項を定めるものとする。
(準用する検査技術基準)
第2条 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき検査技術基準のうち、次の表の左欄に掲げる検査技術基準は、当該右欄に掲げる埼玉県検査技術基準を準用するものとする。
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき検査技術基準 | 準用する埼玉県検査技術基準 |
毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合土木工事検査技術基準 | 埼玉県土木工事検査技術基準(昭和43年監理第2132号) |
(読み替え規定)
第3条 前条の規定により準用する場合にあつては、埼玉県検査技術基準中「埼玉県」とあるのは、「毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合」と読み替えるものとする。
附則
この検査技術基準は、昭和59年5月1日から適用する。