○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例

昭和61年9月1日

条例第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 組合の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水とは、法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 下水道とは、法第2条第2号に規定する下水道施設をいう。

(3) 公共下水道とは、法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場とは、法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水施設とは、法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設とは、法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水区域とは、法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(8) 処理区域とは、法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(9) 排水設備とは、法第10条第1号に規定する排水設備(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含みし尿浄化槽を除く。)をいう。

(10) 管渠とは、排水管又は排水管渠をいう。

(11) 除害施設とは、法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(12) 排水設備義務者とは、法第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。

(13) 使用者とは、下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 水道及び給水装置とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(15) 使用月とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(16) 特定事業場とは、法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるところによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

汚水のみ排除すべき排水管

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100

100分の2以上

150以上300未満

125

100分の1.7以上

300以上500未満

150

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

雨水を排除する排水管

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100

100分の2以上

200以上400未満

125

100分の1.7以上

400以上600未満

150

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到着するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、組合職員の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、規則で定めるところにより管理者が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「下水道公認工事店」という。)の監理の下においてでなければ、行つてはならない。

2 前項に定める下水道公認工事店について必要な事項は、規則で定める。

(手数料及びその徴収)

第8条 第5条の計画確認審査及び第6条の工事完了検査について手数料として、各々300円を徴収する。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は、同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、その排水基準

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、その排水基準

(除害施設の設置等)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排水される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、使用者の排除する下水の量が規則で定めるそれぞれの項目に関し、規則で定める量の範囲内であるときは、管理者が特に必要とする場合を除き、適用しない。

第11条 次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、使用者の排除する下水の量が規則で定めるそれぞれの項目に関し、規則で定める量の範囲内であるときは、管理者が特に必要とする場合を除き、適用しない。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(除害施設管理責任者の選任)

第13条 除害施設の設置者は、規則で定める除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため除害施設を設置した日から7日以内に除害施設管理責任者を選任しなければならない。

2 除害施設管理責任者の資格は規則で定める。

(除害施設管理責任者の届出)

第14条 除害施設の設置者は、前条の規定により、除害施設管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に、その旨を管理者に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更したときも同様とする。

(区域外からの下水の流入)

第14条の2 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外又は処理区域外の下水を公共下水道に排除させることができる。

2 前項の規定により管理者が下水を公共下水道に排除することを認めた者に対しては、この条例を適用する。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、第2号に該当する場合にあつては、新たに使用者となつた者が届け出るものとする。

(1) 公共下水道の使用を開始、休止、廃止又は現に休止している使用を再開したとき。

(2) 使用者が変更したとき。

2 前各号の届け出をしないときは、これを使用している者とみなす。

3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、同条第1項の規定による届け出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第16条 組合は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、次に掲げる表の区分による基本料金と超過料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

料率

用途

基本料金(1ヶ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

金額

段階区分

金額

一般用

10m3まで

850


10m3を超え30m3まで

90

30m3を超え50m3まで

100

50m3を超え100m3まで

120

100m3を超え200m3まで

140

200m3を超え500m3まで

160

500m3を超え1000m3まで

180

1001m3以上

200

公衆浴場用

汚水量1m3につき 50

(使用料の算定方法)

第17条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併せて使用する場合は、水道水の使用水量と前号に定める水量を加えたものとする。

(4) 月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は休止し若しくは廃止した場合の使用料は、毛呂山町の公共下水道を使用する者にあつては毛呂山町水道事業給水条例(平成10年毛呂山町条例第19号)第27条第1項、越生町の公共下水道を使用する者にあつては越生町水道事業給水条例(平成10年越生町条例第15号)第27条第1項、鳩山町の公共下水道を使用する者にあつては鳩山町水道事業給水条例(昭和43年鳩山町条例第16号)第27条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「水道」とあるのは「公共下水道」と読み替えるものとする。

(5) 製氷業、醸造業、清涼飲料製造業等その他の営業でその営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、隔月汚水排水を記載した申告書を提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(計測装置の取付等)

第18条 管理者は、前条第2項第2号の規定による認定をするために必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第20条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第22条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第21条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第22条 第20条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第23条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第24条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーシヨンを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

第6章 雑則

(排水設備の設置義務)

第25条 排水設備義務者は、法第10条第1項のただし書に規定する許可を受けた場合を除き、供用開始の日から6箇月以内に排水設備を設置しなければならない。

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 組合は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。この占用料は、毛呂山町道路占用料徴収条例(平成12年毛呂山町条例第36号)を準用する。この場合において同条例中「道路」とあるのは「公共下水道の排水施設又はその敷地」と、「町長」とあるのは「管理者」と、「町」とあるのは「組合」と、それぞれ読み替えるものとする。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 第1項に規定する占用物件の占用の期間は3年以内とする。ただし、期間が満了になつた場合は、これを更新することができる。

4 第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間、場所その他規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第29条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第30条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、占用料又は手数料を減免することができる。

(代理人)

第31条 排水設備義務者は、毛呂山町、越生町、鳩山町に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため三町内に居住する者のうちから代理人を定め管理者に届けなければならない。

(罰則)

第32条 次の各号の一に該当する者に対し50,000円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 排水設備の新設等を行つて第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条から第13条の規定に違反した使用者

(5) 第14条又は第15条の規定による届け出を怠つた者

(6) 第26条第1項又は第28条の規定による許可を受けないで、当該行為又は占用をした者

(7) 第29条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) 第5条第26条第1項又は第28条第1項の規定による申請書又は書類、第5条第2項第14条又は第15条の規定による届出書、第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

2 偽りその他不正な手段により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(規則への委任)

第33条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、6月検針分から適用する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であつて、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するもの(適用日以後初めて使用料の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定使用料」という。)にあつては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の条例第16条第2項に規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

3 前項に規定する特定使用料のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定使用料のうち、適用日以後初めて確定する使用料の額を前回確定日(その直前の使用料の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて使用料の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第20条から第22条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日以後の最初の排除した汚水の量の算定が平成26年5月31日までに行われるものに係る使用料は、なお従前の例による。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例の規定は、この条例の施行日以後の汚水の量の算定に係る使用料から適用し、同日前の汚水の量の算定に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日以後の最初の排除した汚水の量の算定が令和元年11月30日までに行われるものに係る使用料は、なお従前の例による。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例

昭和61年9月1日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和61年9月1日 条例第1号
平成元年2月27日 条例第3号
平成3年9月10日 条例第3号
平成5年2月10日 条例第1号
平成6年2月24日 条例第3号
平成9年3月24日 条例第1号
平成12年2月15日 条例第3号
平成16年2月12日 条例第4号
平成25年2月25日 条例第1号
平成26年2月24日 条例第1号
平成30年8月22日 条例第3号
令和元年6月18日 条例第6号