○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道公認工事店審査委員会規程
昭和61年11月10日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道公認工事店の認可に関して、その必要な事項を定め、もつて認可等の公正を期することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道公認工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議事項)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査、審議するものとする。
(1) 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道公認工事店規則(昭和61年規則第2号)第4条第1項又は第6条第2項の規定による認可に関すること。
(2) 同第9条第1項の規定による認可の停止又は取り消しに関すること。
(3) 同第11条の規定による認可及び停止又は取り消しに関すること。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
(説明)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設管理課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第3号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。