○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道公認工事店審査委員会規程

昭和61年11月10日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道公認工事店の認可に関して、その必要な事項を定め、もつて認可等の公正を期することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道公認工事店審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査、審議するものとする。

(2) 同第9条第1項の規定による認可の停止又は取り消しに関すること。

(3) 同第11条の規定による認可及び停止又は取り消しに関すること。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(説明)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設管理課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道公認工事店審査委員会規程

昭和61年11月10日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和61年11月10日 訓令第3号
平成5年11月1日 訓令第4号
平成10年10月1日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第2号