○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合排水施設設置基準

昭和61年9月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この基準は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合が処理分区内で施工する宅地内配管公共汚水ます、管渠等を、公共下水道本管接続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この基準において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に定める汚水をいう。

(2) 下水道本管とは、法第2条第3号に定める施設のうち、取付管及び公共汚水ます(以下「取付管等」という。)以外の排水施設をいう。

(3) 取付管とは、民有地等より排出される汚水を公共汚水ますから下水道本管へ流入されるための排水施設をいう。

(4) 公共汚水ますとは、排水施設と取付管を接続するために設置する汚水ますをいう。

(5) 排水施設とは、法第10条に定める施設をいう。

(6) 公道とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第1号から第4号に定める道路をいう。

(7) 準公道とは、建築基準法第42条第1項第5号及び第2項に定める道路及びこれに準じた道路で、その現況が一般の用に供していることが認められるものをいう。

(8) 私道とは、通り抜けのできない同条第6号及び第7号以外の道路をいう。

(9) サービス管とは、施設の都合により、下水道本管を補完するために設置する施設をいう。

(取付管等)

第3条 公共汚水ますの設置数は一宅地につき1箇所を設置する。ただし、当該土地の所有者及び使用者(以下「所有者等」という。)から提出される「公共汚水ます増設、改築、移設願」により、組合審査の上自己負担にて設置することができる。

2 公共汚水ますは、前条第7号及び第8号に定める道路(以下「道路」という。)の境界線より宅地側1メートル以内の位置に設置する。ただし、当該土地の利用状況等により、これを設置することが困難であると認められる場合は、道路に設置することができる。

3 取付管の構造及び施工基準は次のとおりとする。ただし、下水道本管への接続にあたりこれによる方法が適当でないと認められる場合は、これに準じた構造とする。

(1) 取付管

 使用管材 下水道用硬質塩化ビニール管を使用する。

 布設角度 布設方向及び取付部は下水道本管に対して90度とする。

本管への取付箇所は下水道本管の中心線より上方に標準取付角度は60度以上とする。

 勾配 管布設勾配は、最小勾配を10%以上とする。

 管径 最小管径は150ミリメートルとする。

 本管及びますへの接続

取付管に砂付加工を施した後、化学接合剤はモルタルで接続する。

(2) 公共汚水ます

 形状及び構造 円形の鉄筋コンクリート製品とし、次表を標準とする。

呼び名

形状寸法

摘要範囲

1号汚水ます

内径 35cm

深さ0.5m以内に使用

2号汚水ます

内径 50cm

深さ0.8m未満に使用

3号汚水ます

内径 70cm

深さ0.8m以上に使用

1号人孔

内径 90cm

上記以外で、ますによる下水道本管接続困難な場合及び、維持管理上好ましくない場合に使用

 蓋 鉄筋コンクリート製の密閉蓋とする。車の出入りがある場合は耐荷重型とする。

 低部 公共汚水ますの低部には宅地の状況を考慮のうえ10%以上の勾配のインバートを設ける。

(排水)

第4条 排水の標準構造及び施工基準は、次のとおりとする。

(1) 使用管材 下水道用硬質塩化ビニール管とする。

(2) 勾配 20%以上とし、これにより難い場合は卵形管を使用し、勾配を10%まで変えることができる。

(3) 最小土被り 20センチメートル以上とする。

(4) 管径 100ミリメートル以上とする。

(5) 汚水ます 次の箇所に設けるものとする。

 起点、合流点及び屈曲点

 管の内径及び勾配が異なる箇所

 ます間を直線部においては管径の120倍以下とする。

(6) 材質 形状寸法は、内のり30センチメートル以上の円形又は角形のコンクリート製又は合成樹脂製のものとする。

(工事の施工)

第5条 取付管等は、下水道本管工事と同時に施工するものとする。ただし、次の各号の一に掲げる場合は次年度以降に施工することができる。

(1) 使用開始が明確でないもの

(2) 当該本管の土被りが3メートル以上でありサービス管の布設を予定している場合の取付管等の設置

(3) その他工法、経済性等を考慮し、後日に施工すべきであると判断される場合の取付管等の設置

(設置の承諾)

第6条 管理者は、下水道条例第5条の申請があつたときは本基準により審査し採否の決定を行う。

(準公道の施工)

第7条 私道対策要綱第3条の基準に該当しない準公道に排水施設を設置する場合は、当該所有者等が自己の費用をもつて施工するものとする。

2 下水道本管の施工基準は下水道施設設計指針による。

3 取付管等の設置及び施工基準は第3条を準用する。

(私道の施工)

第8条 私道の施工は前条第1項と同様とするが、構造は次のように定める。

(1) 使用管材 下水道用硬質塩化ビニール管とする。

(2) 管径 200ミリメートルとする。

(3) 布設角度 布設方向及び取付け部は本管に対して90度とする。本管への取付け箇所は本管の中心線より上方に取付ける。ただし、標準取付け角度は60度とする。

(4) 勾配 最小勾配を5%以上とする。

(5) 取付管等 第3条を準用する。

(6) 最小土被り 80センチメートル以上とする。

(損傷の債務)

第9条 工事施工中その他の下水道施設を損傷した場合は、原因者の費用をもつて補修しなければならない。

(検査)

第10条 本基準により施工された場合は、下水道条例第6条及び第15条の規定に基づき検査を受けなければならない。

(適用範囲)

第11条 この基準の適用範囲は、法第10条、都市計画法第12条に定める市街地開発事業及び都市計画法第29条の事業並びに準公道又は私道で、公共下水道の基準に適合した分流式汚水管渠を布設する区域について適用する。

この基準は、昭和61年9月1日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合排水施設設置基準

昭和61年9月1日 告示第15号

(昭和61年9月1日施行)