○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合排水区域外等流入事務取扱要綱

平成3年9月10日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例(昭和61年条例第1号)第14条の2の規定に基づく排水区域外又は処理区域外(以下「区域外」という。)の建築物の所有者等の公共下水道の利用に対する手続き及び費用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 区域外で公共下水道を利用できる者は、排水区域又は処理区域に隣接する区域で取付管のみの施工をもつて接続が可能な区域とする。

(利用の申請)

第3条 区域外の流入申請をしようとする者は、物件設置等許可申請書により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があつた場合は、その申請に係る土地及び建築物等の状況を調査し、流入の許可をするときは、物件設置等許可決定通知書に条件を付して通知するものとする。

(接続負担金)

第4条 管理者は、前条の許可を受けた者から、接続負担金として受益者負担金相当額を納入させるものとする。

2 前項の接続負担金の納入は、前条第2項による物件設置等許可決定通知書の通知後1月以内に一括して納入するものとする。

(費用負担)

第5条 接続工事に要する費用は、申請者の負担とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合排水区域外等流入事務取扱要綱

平成3年9月10日 告示第9号

(平成3年9月10日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成3年9月10日 告示第9号