○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合水洗便所改造資金融資あつせん条例

昭和61年9月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、組合の下水道処理区域内に住宅を有する者の既設の便所を水洗式に改造するために要する資金(以下「資金」という。)について、組合が金融機関に融資をあつせんすることにより、水洗便所の普及促進を図り、もつて公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道処理区域とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 改造工事とは、既設の便所を水洗式に改造するための便器及びこれに付属する洗浄用具並びにこれらに伴う排水管、排水ます及び洗浄用給水管の新設又は改造の工事をいう。

(3) 改造資金とは、前号に規定する工事を行うために必要とする資金をいう。

(4) 指定金融機関とは、組合が融資をあつせんする者に対し、この条例の定めるところに従い融資を行う金融機関をいう。

(5) 改造資金のあつせんとは、組合が指定金融機関に改造資金の融資をあつせんすることをいう。

(6) 改造資金の貸付けとは、指定金融機関が改造資金の貸付をすることをいう。

(融資あつせんの要件)

第3条 改造資金の融資のあつせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 下水道処理区域内の建築物で改造工事をしようとする所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 町税及び下水道受益者負担金を完納していること。

(3) 自己資金のみでは改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(4) 借り受けた資金の償還について弁済能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人が一人あること。

(融資の条件)

第4条 指定金融機関が行う改造資金融資の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 融資額 改造工事1件につき5万円以上30万円までとし、1万円を単位として融資するものとする。

(2) 利率 貸付利率の2分の1とする。

(3) 違約金 管理者が指定金融機関と協議して定めるところによる。

(4) 償還期限及び償還方法 融資を受けた月の翌月から起算して24箇月以内に元利均等の方法により月賦償還する。ただし、繰上げ償還をすることができるものとする。

(融資あつせんの申込)

第5条 改造資金融資のあつせんを受けようとする者は、融資あつせん申込書を管理者に提出しなければならない。

(融資あつせんの決定及び通知)

第6条 管理者は、前条の申込みがあつたときは、あつせんの可否及びあつせん額を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。

(融資のあつせん)

第7条 管理者は、融資のあつせんの決定を受けた者(以下「借受者」という。)については、指定金融機関に対して資金の融資のあつせんを行うものとする。

(改造工事の完成等)

第8条 借受者は、第7条のあつせん決定通知を受けた日から起算して3箇月以内に当該改造工事を完成させなければならない。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 借受者は、前項に規定する改造工事が完了したときは、速やかに管理者に届け出をし、その検査を受けなければならない。

3 管理者は、前項に規定する届け出を受けたときは、速やかに検査を実施するものとする。

4 管理者は、前項に規定する検査に合格したときは、借受者及び指定金融機関にその旨を通知するものとする。

(資金の交付)

第9条 指定金融機関は、前条第4項の通知を受けたときは、速やかに資金を交付するものとする。

2 指定金融機関は、前項の資金を交付したときは、その旨を管理者に通知するものとする。

(融資あつせん決定の取消し等)

第10条 管理者は、借受者が次の各号の一に該当するときは、既に行つた融資あつせんの決定を取り消し、その旨を借受者及び指定金融機関に通知するとともに、既に交付した資金の全部又は一部を返還させるよう指示することができる。

(1) 偽りの申込みによつて融資あつせんの決定を受けたとき。

(2) 改造資金を目的外に使用したとき。

(3) 当該建築物を他に譲渡し、若しくは取り壊し、又は当該建築物の所有者及び占有者でなくなつたとき。

(4) 正当な理由がなくて、管理者の指定する期間内に改造工事を完成させなかつたとき。

(5) 前各号のほか、この条例に定める事項に違反し、又は管理者の指示に従わなかつたとき。

(利子補給)

第11条 指定金融機関がこの条例に基づく融資の利子は、組合と指定金融機関が協議して定める。

2 管理者は、借受者に対し、第4条第2号の規定により組合が負担すべき利子を償還完了後補給する。

(損失補償)

第12条 管理者は、借受者が3箇月以上償還金を返済しなかつたとき、その他必要と認めるときは、指定金融機関と損失補償について協議するものとする。

(債務負担)

第13条 前条の規定により損失補償の対象となつた借受者は、組合に対してその債務を負担する。

2 前項の規定により債務を負担することとなつた借受者は、管理者がその都度定める償還方法により債務を弁済しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合水洗便所改造資金融資あつせん条例

昭和61年9月1日 条例第2号

(昭和61年9月1日施行)