○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合供用促進補助金規則

平成元年2月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造し、又は既設のし尿浄化槽の機能を停止して公共下水道に接続する工事(以下「改造工事」という。)を行う者に対し、供用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、水洗便所の普及促進を図り、もつて公共用水域の水質保全と環境衛生の向上に資することを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 処理区域において下水の処理を開始した日から3年以内(供用開始すべき日から工事申請受付日まで)に改造工事を行う者であること。

(2) 処理区域内に所在する建築物の所有者又は使用者(当該改造工事について家屋所有者の同意を得た場合に限る。)で、居住の用に供する家屋(その一部を店舗、事務所、その他居住の用以外の用に供する部分を有するものを含む。)において改造(新築家屋を除く)を行う者であること。

(3) 国、地方公共団体及び法人でないこと。

(4) 町税、下水道事業受益者負担金及び公共下水道使用料を滞納していないこと。

2 前項第1号に規定する期間をこえる場合においては、管理者がその期間をこえることについて相当の理由があると認めるときは、補助金の対象とすることができる。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事に着手する前に供用促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道公認工事店規則(昭和61年規則第2号)第2条の規定により公認を受けた下水道工事店の工事見積書

(2) 改造工事について、当該家屋の所有者の同意を得た使用者にあつては、当該家屋の所有者の同意書

(補助金の決定)

第5条 管理者は、前条の規定による補助金の申請があつたときは、内容を審査のうえ、補助の可否を決定し、供用促進補助金交付決定通知書(様式第2号)又は、供用促進補助金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 申請者は、第4条の規定に係る事項を変更する場合は、ただちに供用促進補助金申請事項変更届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(改造工事完了届等)

第7条 補助金の決定を受けた者が改造工事を完了したときは、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例(昭和61年条例第1号)第6条第1項の規定により速やかに水洗便所改造工事完了届(様式第5号)を管理者に提出し、当該改造工事について検査(以下「工事完了検査」という。)を受けなければならない。

2 管理者は、工事完了検査の結果、合格と認めた場合は、水洗便所改造工事完了確認及び補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 申請者は、前条第2項の検査の合格後、供用促進補助金交付請求書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の請求書の内容を審査のうえ適正と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消等)

第9条 管理者は、補助金の交付決定又はすでに補助金の交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全額を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な方法により補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号のほか、管理者が補助金の目的が失われたと認めたとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この附則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

別表

工事実施期間

1年目工事実施の場合

2年目工事実施の場合

3年目工事実施の場合

補助金

3万円

2万円

1万円

様式 略

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合供用促進補助金規則

平成元年2月27日 規則第3号

(平成14年1月28日施行)