○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合生活保護世帯水洗便所改造費補助要綱
昭和61年9月1日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1項第8号の規定に基づく毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合(以下「組合」という。)の下水道処理区域内における生活保護世帯に対し、既設の便所を水洗式に改造するために要する資金を補助し、水洗便所の普及を図り、もつて公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象者の条件)
第3条 資金の補助を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている者
(2) 毛呂山町、越生町及び鳩山町に住所を有し、処理区域内にくみ取り便所が設けられている家屋の所有者であり、かつその家屋に現に居住している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条で定める方法により管理者が別に定めた排水設備工事単価表に基づき計算された補助対象工事の全額とする。
(補助の申請)
第5条 資金の補助を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 生活保護世帯水洗便所改造費補助申請書(様式第1号)
(2) 生活保護世帯水洗便所改造代行依頼書(様式第2号)
(工事の施工)
第7条 便所の改造工事は、管理者が申請者に代行して行い、当該改造工事を下水道工事公認工事店(以下「工事店」という。)に委託する。
(引渡し)
第8条 申請者は、工事完了検査後工事店からその引渡しを受けるものとする。
(支払請求)
第10条 工事店は、前条の引渡し受領書を添付して管理者に工事費の支払いを請求するものとする。
(補助金の取消)
第11条 管理者は、資金の補助を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、すでに受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 生活保護法第78条の規定により、すでに支給した保護費の返還を命ぜられたとき。
(2) その他不正の行為があつたとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1図
※取付管への接続までを補助対象とする。
別表2図
※既設管への接続までを補助対象とする。