○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合私道対策要綱
昭和57年3月26日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、毛呂山町、越生町及び鳩山町の処理区域内の私道に対して、一定の基準を設け下水道の布設を行い、水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「公道」とは道路法(昭和27年法律第180号)第3条の規定による道路をいい、「私道」とは公道以外の道をいう。
(適用条件)
第3条 この要綱は、次の各号に掲げる要件を備えたものに適用する。
(1) 私道の幅員が1.8メートル以上で両端が公道に接続し公衆用道路として公共性が高いこと。
(2) 布設する下水道に汚水を排除すべき建築物の戸数が2戸以上あり、その全戸が工事完成後6ケ月以内に汲み取り便所を水洗化することが明らかであること。
(3) 私道敷の使用期間が永代であり、かつ、使用料が無償であること。
2 管理者は、公益上必要があると認めるときは、前項第1号後段の規定にかかわらず、その一端が閉鎖した私道についても、この要綱を適用することができる。
3 町民税及び下水道受益者負担金が完納されていること。
(1) 下水道(水洗化)利用者名簿(様式第2号)
(2) 私道位置図及び土地所有者の区画図
(3) 土地使用承諾書(様式第3号)
2 前項の布設の決定は、毎年度予算の範囲内でこれを行うものとする。
(施工)
第6条 当該下水道の設計施工は、組合が施工するものとする。
2 路面復旧は原形復旧とし、その後の路面の維持管理は地元の負担とする。
(維持管理)
第7条 前条の規定により施工した当該公共下水道の維持管理は組合が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
2 終末処理場を稼働する以前に申込まれた者については、第3条第1項第2号中「6ケ月以内に汲み取り便所を水洗化すること」とあるのは、「処理場供用開始後」と読み替える。又同条第3項については、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業受益者負担に関する条例が公布されて5年経過するまでは、適用しない。
附則(昭和61年告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。