○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年4月1日

条例第1号

(総則)

第1条 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて二以上の負担区に区分するものとする。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し、別表に掲げる額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、5年以内に事業を施行することを予定し、かつ負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、期限を定めて負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が所有し又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、施設又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取り扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至つているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第10条 管理者は、第6条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1ケ月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

(管理者への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第5条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

賦課区域

負担区の名称

単位負担金額(1m2につき)

第1期賦課区域

長瀬第1負担区

450円

寉蒔負担区

240円

鈿女野負担区

240円

高木負担区

240円

唐沢負担区

240円

本宿負担区

240円

鳩山負担区

450円

第2期賦課区域

毛呂山第2負担区

380円

第3期賦課区域

川角負担区

450円

川角第1負担区

600円

長瀬第2負担区

600円

黒岩負担区

450円

第4期賦課区域

鳩山第2負担区

600円

第5期賦課区域

毛呂山第3負担区

450円

上野負担区

450円

成瀬負担区

450円

第6期賦課区域

馬場負担区

450円

第7期賦課区域

下川原負担区

600円

鳩山第3負担区

450円

第8期賦課区域

川角第2負担区

450円

下川原第2負担区

600円

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年4月1日 条例第1号

(令和3年2月17日施行)