○越生町・毛呂山町外4組合公平委員会共同設置規約

昭和57年2月24日

告示第2号

(共同設置)

第1条 次に掲げる町及び一部事務組合(以下「組合」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

越生町

毛呂山町

西入間広域消防組合

埼玉西部環境保全組合

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合

広域静苑組合

(名称)

第2条 この公平委員会は、越生町・毛呂山町外4組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(公平委員会の執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、入間郡越生町大字越生900番地の2越生町役場内とする。

(公平委員会の委員の選任方法)

第4条 公平委員会の委員は、関係町長及び組合管理者が協議により定めた委員の候補者について、越生町長が越生町議会の同意を得て選任するものとする。

2 前項の規定により越生町長が越生町議会の同意を得る場合においては、越生町長は予め候補者の経歴書を越生町議会に送付しなければならない。

3 第1項の規定による越生町議会の同意が得られないときは、関係町長及び組合管理者は再び協議により同意を得られなかつた候補者に代る候補者を定め、前2項の例により公平委員会の委員を選任するものとする。

4 公平委員会の委員に欠員を生じたときは、越生町長は、15日以内にその旨を関係町長及び組合管理者に通知するとともに、前3項の例により当該委員会の委員を選任するものとする。

(公平委員会の事務を補助する職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する職員の定数は、関係町長及び組合管理者が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 公平委員会に関する両町及び組合の負担金の額は、関係町長及び組合管理者がその協議により決定しなければならない。

2 両町及び組合は、前項の規定による負担金を、越生町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、両町及び組合がその協議により定める。

(公平委員会に関する越生町の予算)

第7条 公平委員会に関する越生町の予算は、これを特別会計とする。

(公平委員会に関する越生町の決算報告)

第8条 越生町長は、公平委員会に関する決算を越生町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町長及び組合管理者に報告しなければならない。

(公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第9条 公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町長及び組合管理者は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法)

第10条 越生町長は、公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め関係町長及び組合管理者と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、越生町が制定又は改廃したときは、関係町長及び組合管理者は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(公平委員会の委員の懲戒処分等)

第11条 越生町長は、公平委員会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係町長及び組合管理者と協議しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるものを除く外、公平委員会を担任する事務に関し必要な事項は、関係町長及び組合管理者が協議して定める。

1 この規約は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

2 この規約施行の際現に越生行政地区公平委員会委員の職にあるものは、この規約第4条の規定にかかわらず、その任期中は、なお従前の例により在職するものとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基き共同設置した越生行政地区公平委員会共同設置規約(議決第19号)は、これを廃止する。

この規約は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年告示第2号)

この規約は、昭和58年4月1日から施行する。

越生町・毛呂山町外4組合公平委員会共同設置規約

昭和57年2月24日 告示第2号

(昭和58年4月1日施行)