○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員人事評価規程

平成28年1月19日

訓令第1号

(総則)

第1条 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 職務を遂行する過程で発揮した能力及び行動事実について客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度について客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別に定める様式をいう。

(人事評価の適用範囲)

第3条 人事評価は、特に定める場合を除くほか、一般職の職員に適用する。

(評価者等)

第4条 人事評価の評価者及び調整者は、別表に定めるところによる。ただし、管理者が必要と認める場合は、別に評価者及び調整者を指定することができる。

2 調整者は、評価者が行った評価について、不均衡の是正その他必要と認める評価及び所見を記述する等調整を行うものとする。

(人事評価の種類)

第5条 人事評価の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期評価 毎年行う能力評価及び業績評価

(2) 条件付採用期間評価 法第22条第1項に規定する条件付採用期間の職員に対して行う能力評価

(3) 会計年度任用職員評価 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対して行う能力評価

2 定期評価は、条件付採用期間の職員以外の職員について毎年1月に実施する。

3 条件付採用期間評価は、当該期間開始の日から5月を経過したときに実施する。

4 会計年度任用職員評価は、任用期間更新の1箇月前に実施する。

(評価期間)

第6条 評価期間は、定期評価にあっては4月1日から翌年3月31日まで、条件付採用期間評価及び会計年度任用職員評価にあっては当該期間開始の日から当該評価日の前日までの期間とする。

(人事評価の手続)

第7条 能力評価の手続は、次のとおりとする。

(1) 被評価者は、評価期間中に発揮した能力及び行動事実について、自ら評価を行う。

(2) 評価者は、被評価者の職務行動の観察、指導及び育成の状況を随時記録し、これに基づいて評価を行う。

2 業績評価の手続は、次のとおりとする。

(1) 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者との面談を行い、当該評価期間における業務目標及び果たすべき役割を確定するものとする。

(2) 被評価者は、当該業績評価に係る評価期間において挙げた実績に関して、自ら評価を行う。

(3) 評価者は、被評価者の立てた業務目標がどの程度達成されたかという事実及び面談に基づいて評価を行う。

3 調整者は、評価者が行った評価について、必要に応じ調整を行い、評価を確定するものとする。この場合において、調整者は、評価者に再評価を行わせることができる。

(人事評価の結果の活用)

第8条 人事評価の結果(以下「評価結果」という。)は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、評価結果を職員の人材育成に活用するよう努めるものとする。

(苦情及び意見の受付窓口)

第9条 公平かつ適正な人事評価を行うため、苦情及び意見の受付窓口を総務課に置く。

(評価結果の保管等)

第10条 評価結果等人事評価に関する記録は、総務課において人事評価を行った翌年度から5年間保管するものとする。

2 評価結果は、被評価者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、人事評価の方法その他評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

被評価者

第1次評価者

第2次評価者

調整者

事務局長

管理者

管理者

事務局次長

事務局長

事務局長

課長・主幹

副主幹・主査

事務局次長

主任

主事・技師

主事補・技師補

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員人事評価規程

平成28年1月19日 訓令第1号

(令和3年2月1日施行)