○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理職手当の支給に関する規則

平成26年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合において制定すべき条例のうち毛呂山町条例を準用する条例(昭和55年条例第10号)第2条において準用する職員の給与に関する条例(昭和30年条例第8号)第18条の2の規定に基づく管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

支給額

事務局長

50,000円

事務局次長

40,000円

課長

30,000円

主幹

25,000円

2 前項に掲げる職員が他の職務を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合管理職手当の支給に関する規則

平成26年4月1日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成26年4月1日 規則第2号
平成31年4月1日 規則第5号