○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員の条件付採用に関する規則

平成30年9月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付のものとする。

(勤務実績の報告及び管理者の義務)

第3条 事務局長は、条件付採用期間の終了日前までにその者の勤務実績その他必要な事項について、管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する報告により条件付採用期間中の職員について勤務成績が良好と認めた場合は、その期間が終了した日の翌日において、正式採用通知書(様式第1号)を交付するものとする。

3 管理者は、第1項に規定する報告により条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。

(免職)

第4条 管理者は、前条第3項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が6月に満たない場合には、管理者は、その日数が6月に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 管理者は、前項に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 管理者は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則により採用されたものとする。

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毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合職員の条件付採用に関する規則

平成30年9月27日 規則第1号

(平成30年9月27日施行)