○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会公印規程

昭和55年1月12日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会の公印に関しその保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長が保管するものとする。

(公印の使用等)

第4条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合公印規程(昭和55年訓令第1号)の例によるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年議会告示第2号)

この規程は、昭和55年4月21日から施行する。

別表

番号

名称

寸法

ひな形

使用区分

保管者

1

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議長之印

方21ミリメートル

画像

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議長名をもつて発する文書

事務局長

2

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会副議長印

方21ミリメートル

画像

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会副議長名をもつて発する文書

事務局長

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会公印規程

昭和55年1月12日 議会訓令第1号

(昭和55年4月21日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和55年1月12日 議会訓令第1号
昭和55年4月21日 議会訓令第2号