○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会公印規程
昭和55年1月12日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会の公印に関しその保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、寸法、ひな形及び使用区分等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局長が保管するものとする。
(公印の使用等)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印に関し必要な事項は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合公印規程(昭和55年訓令第1号)の例によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(昭和55年議会告示第2号)
この規程は、昭和55年4月21日から施行する。
別表
番号 | 名称 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議長之印 | 方21ミリメートル | 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議長名をもつて発する文書 | 事務局長 | |
2 | 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会副議長印 | 方21ミリメートル | 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会副議長名をもつて発する文書 | 事務局長 |