○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合監査委員公印規程
昭和55年1月18日
監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合監査委員の公印に関しその保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印)
第2条 公印は、監査委員の印とする。
(公印の名称、形式等)
第3条 公印の名称、形式及び寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、監査委員の指定した者が保管する。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印の新調、改刻、廃止については、監査委員の決裁を受け、行うものとする。
(公印の使用等)
第6条 この規程の定めるもののほか、公印の使用その他公印に必要な事項は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合公印規程(昭和55年訓令第1号)の例によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
別表
番号 | 名称 | 寸法 | ひな形 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合監査委員之印 | 方21ミリメートル | 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合監査委員名をもつて発する文書 | 事務局長 |