○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合監査委員公印規程

昭和55年1月18日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合監査委員の公印に関しその保管、使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印は、監査委員の印とする。

(公印の名称、形式等)

第3条 公印の名称、形式及び寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、監査委員の指定した者が保管する。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印の新調、改刻、廃止については、監査委員の決裁を受け、行うものとする。

(公印の使用等)

第6条 この規程の定めるもののほか、公印の使用その他公印に必要な事項は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合公印規程(昭和55年訓令第1号)の例によるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

別表

番号

名称

寸法

ひな形

使用区分

保管者

1

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合監査委員之印

方21ミリメートル

画像

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合監査委員名をもつて発する文書

事務局長

毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合監査委員公印規程

昭和55年1月18日 監査委員訓令第1号

(昭和55年1月18日施行)

体系情報
第2編 議会・監査
沿革情報
昭和55年1月18日 監査委員訓令第1号