○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合情報公開条例施行規則

平成16年2月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合情報公開条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の提出等)

第2条 条例第6条第1項に規定する書面の提出は、公文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公開請求に対する決定等の通知)

第3条 条例第11条第1項に規定する書面の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を公開する旨を決定したとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨を決定したとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項に規定する書面の通知は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(公開決定等の期間延長等の通知)

第4条 条例第12条第2項に規定する書面の通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第13条に規定する書面の通知は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取等の通知)

第5条 条例第14条第1項及び第2項に規定する書面の通知は、公文書公開請求に関する意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第14条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書公開請求に関する意見書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項に規定する書面の通知は、公文書公開決定第三者あて通知書(様式第9号)により行うものとする。

(公開の方法等)

第6条 公文書の公開は、職員の立会いのもとに行うものとする。

2 管理者は、公文書の閲覧により公開を受ける者が、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、公文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

3 公文書の写しの交付部数は、公開の請求又は申出があった公文書1件につき1部とする。

(写しの作成等に要する費用)

第7条 条例第16条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用のうち写しの作成に要する費用は、当該写しの交付の際に納付するものとし、送付に要する費用は、前納するものとする。ただし、公文書の写しを送付する場合における当該写しの作成に要する費用は、前納とする。

(任意的公開の申出等)

第8条 条例第20条に規定する公文書の公開の申出は、公文書任意的公開申出書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の申出に対する回答は、公文書任意的公開回答書(様式第11号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第24条に規定する公文書の公開の実施状況の公表は、告示により行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 条例附則第3項に規定する施行日前に作成し、又は取得した情報の公開の申出については、第8条の規定を準用する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機により写しを作成する場合

日本産業規格A列4番

1枚につき 白黒 10円

カラー 50円

日本産業規格A列3番

1枚につき 白黒 10円

カラー 80円

その他の場合

実費に相当する額

その他の方法により写しを作成する場合

実費に相当する額

写しの送付に要する費用

郵送料に相当する額

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。

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毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合情報公開条例施行規則

平成16年2月12日 規則第2号

(令和3年3月31日施行)