○毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例施行規則
昭和61年9月1日
規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道条例(昭和61年毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合条例第1号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を、定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で排水設備等の工事とは、新設、増設、改造及び移転並びにこれに伴う排水設備工事をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の固着箇所等)
第3条 条例第3条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバートの上流端の接続孔と管底高とに、くいちがいを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋固めて内外面は上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底から15センチメートル以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋固めて内外面は上塗り仕上げをすること。
(排水設備の構造基準)
第4条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次の各号によらなければならない。
(1) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には防臭装置を取付けること。
(2) 防臭装置の封水が、サイホン作用又は逆流によつて破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(3) 台所、浴場等の汚水流出口には、塵芥その他の固形物の流下をとめるために有効な目幅のストレーナーを設けること。
2 次に掲げる建築物等における浮遊物質又は油脂類を含む汚水の排除箇所にはこれらの物質の公共下水道への流下を阻止し、分離及び収集するのに有効な装置を次の区分により設けること。ただし、これにより難い場合は、管理者の指示を受けること。
(4) 油脂販売店、自動車修理工場、飲食店、給食センター又は食品加工工場その他油脂類を排出する吐口には、防油装置を設けなければならない。
(5) ガソリンスタンド、洗車場、染色工場等で土砂及びこれに準ずるものを排出する場所には、除砂装置を設けなければならない。
3 排水管の土被りは、公道内では 1,200ミリメートル以上とし、私道内では 800ミリメートル以上とする。又宅地内の排水設備は 200ミリメートル以上を標準をする。ただし、特別の理由によりこの方法により難いときは管理者の承認を得てこれによらないことができる。
4 地下室、その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図
ア 道路及び公共下水道の施設の位置
イ 浴室、水洗便所等の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
エ 汚水ます又はポンプ施設の位置
オ 他人の排水設備を使用しようとするときは、その位置
カ 除害施設、ポンプ施設、防臭装置等の位置
(2) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、所有者の同意書
(3) 管理者が特に必要があると認める場合は、申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表示した縦断面図
(4) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造能力形状及び寸法を表示した図面
3 前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等の適用除外)
第9条 条例第10条第2項に規定する項目の量は、次のとおりとする。
項目 | 量 |
温度 | 1日平均排出量30m3未満 |
水素イオン濃度 | 1日平均排出量30m3未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 1日平均排出量30m3未満 |
窒素含有量 | 1日平均排出量50m3未満 |
燐含有量 | 1日平均排出量50m3未満 |
沃素消費量 | 1日平均排出量50m3未満 |
2 条例第11条第3項に規定する項目の量は、次のとおりとする。
項目 | 量 |
温度 | 1日平均排出量30m3未満 |
水素イオン濃度 | 1日平均排出量30m3未満 |
生物化学的酸素要求量 | 1日平均排出量50m3未満 |
浮遊物質量 | 1日平均排出量50m3未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 1日平均排出量30m3未満 |
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の処理、処分に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。
(2) 埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第116条に規定する認定講習の課程を修了した者
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第22条第2項に規定する資格を有すること。
(4) 管理者が行う講習の課程を終了した者。
4 第1項第4号に規定する講習に関し、必要な事項は、別に管理者が定める。
(排除の停止又は制限)
第13条 管理者は、公共下水道への下水の排除が次の各号の一に該当するときは、その排除を停止し、又は制限することができる。
(1) 固形物等の流入により公共下水道を損傷し、又は損傷するおそれがあるとき。
(2) 生ごみ等を処理するために厨芥粉砕機を使用したとき。
(3) 公共下水道の流通を阻害し、又は阻害するおそれがあるとき。
(4) その他管理者が必要と認めるとき。
第4章 雑則
(使用料の徴収)
第16条 条例第16条の規定による使用料の徴収は、次のとおりとする。
(1) 使用料は、口座振替又は使用料納入通知書の方法により2箇月分をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときはこの限りでない。
(2) 使用料は、2箇月目終日から起算して20日以内に納入しなければならない。
(3) 土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、概算による使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴金又は還付金は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があつたとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(水道水の認定)
第16条の2 条例第17条第1項第1号ただし書に規定する認定は給水装置所有者の申請に基づき認定する。
(水道水以外の場合の使用水量)
第16条の3 条例第17条第1項第2号に定める水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は、次の各号のとおりとする。
(1) 一般家庭用に使用する井戸水については、一世帯4人までは1人につき1ケ月5m3とし、4人を超える場合は、1人増すごとに2m3を加算した水量とする。
(3) 一般家庭用以外に使用されるものについては、人員、業態、揚水設備、使用状況その他の事実を考慮してその使用水量を認定する。
(4) 計測のための装置を取り付けた場合は、その装置により測定された水量とする。
(立入検査証)
第19条 法第13条及び第32条の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道立入検査証(様式第19号)とする。
(委任)
第20条 この規則に定めるほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、6月検針分から適用する。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略